2. 在職老齢年金で年金が「減額・全額支給停止」となる基準は?
年金が減額または全額支給停止となる基準は、賃金と年金額の合計金額で決定します。
賃金の年金額の合計額が48万円以下の場合は、年金が「全額支給」となります。
反対に、賃金の年金額の合計額が48万円を超える場合は、一部減額または全額支給停止となります。
賃金の年金額の合計額が48万円を超えている場合、下記の計算式を用いて、支給される年金月額が決まります。
たとえば、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が30万円、合計額40万円の場合、合計額が48万円を超えないため年金の全額支給となります。
また、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が40万円、合計額50万円の場合、合計額が48万円を超えるため、年金額が一部減額されることになります。
なお、国民年金のみの方は65歳から制約なしで受給が可能となっているため、こちらも覚えておけると良いでしょう。
執筆者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年3月18日更新)