2. 在職老齢年金で年金が「減額・全額支給停止」となる基準は?

年金が減額または全額支給停止となる基準は、賃金と年金額の合計金額で決定します。

賃金の年金額の合計額が48万円以下の場合は、年金が「全額支給」となります。

反対に、賃金の年金額の合計額が48万円を超える場合は、一部減額または全額支給停止となります。

賃金の年金額の合計額が48万円を超えている場合、下記の計算式を用いて、支給される年金月額が決まります。

たとえば、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が30万円、合計額40万円の場合、合計額が48万円を超えないため年金の全額支給となります。

また、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が40万円、合計額50万円の場合、合計額が48万円を超えるため、年金額が一部減額されることになります。

なお、国民年金のみの方は65歳から制約なしで受給が可能となっているため、こちらも覚えておけると良いでしょう。