10月といえば、いよいよプロ野球の日本一を決める戦いが始まります。
この10月次第で年俸の変わる選手もいる中、必死に戦う姿もより迫力を増すのかもしれませんね。
そんな10月はさまざまな変化の月。実は、年金の振込額が変更になる月でもあります。
本記事では、年金の仕組みを確認し、現在のシニア世代の国民年金や厚生年金の平均年金月額を見ていきます。
老後に向けて、どのような「備え」が必要かを考えながら、年金事情を確認していきましょう。
1. 日本の公的年金制度のしくみ。国民年金と厚生年金の違いとは?
日本の公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」から成る「2階建て」構造になっています。
それぞれの言葉は知っていても、細かな違いはよく知らないという方もいるでしょう。ここでは国民年金と厚生年金の特徴を整理していきます。
1.1 国民年金は1階部分
国民年金は、原則、20歳~60歳未満の日本に住む全ての人が加入する年金です。
国民年金の被保険者は、さらに働き方等によって3つの区分に分類できます。
- 第1号被保険者:20歳以上の学生や自営業者など
- 第2号被保険者:会社員や公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
このうち第1号被保険者は、20歳~60歳までの40年間(480カ月)、自身で国民年金の保険料を納めなければいけません。
40年間保険料を納めると、将来は満額の「老齢基礎年金」が支給されます。
第2号被保険者は、国民年金に上乗せする形で厚生年金に加入するため、厚生年金の保険料を給与天引きという形で納めます。そのため、国民年金の保険料を単体で支払う必要はありません。
その第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者も、国民年金の保険料を個人で納める必要はありません。
1.2 厚生年金は2階部分
厚生年金は、会社員や公務員など、厚生年金適用事業所で一定時間労働する人(国民年金の第2号被保険者)が加入する年金です。
1階の国民年金に上乗せして加入するため、将来は「国民年金から支給される老齢基礎年金」と「厚生年金から支給される老齢厚生年金」が支給されます。
厚生年金の保険料は、給与や賞与などの報酬によって決定されるため、個人差が大きいことが特徴です。
本記事では老齢年金の月額に焦点を当てていますが、この他に「障害年金」や「遺族年金」が受給できるケースもあります。