2. 「厚生年金・国民年金」手取り額が10月から変わるケースとは?

年金から天引きされる住民税や介護保険料、健康保険料などは6月に決定する前年度の所得をもとに計算され、一年度分の納付額は8~9月頃に正式決定となります。

そして、10月支給分から正式な納付額による天引きが始まるという流れになっています。

では8月支給分までは天引きはなし?と思ってしまいますが、そうではありません。

8月支給分までは所得が確定していませんが、10月から急に負担が増えることを避けるため、「仮徴収」として前年2月と同額が天引きされるのです。

つまり、4月・6月・8月に天引きしたお金は「仮徴収」、10月・12月・2月に天引きするお金は「本徴収」ということです。

よくあるのは株の売買や不動産の売却などで一時的に所得がアップするケースです。一定額以上の利益が発生した場合には、翌年の税金や保険料負担が増えることを理解しておきましょう。

※8月から本徴収を開始している自治体もあります。

8月までと10月からで天引き額が異なり「年金が減った…」「事務処理のミスでは…」と慌ててしまう方もいるかもしれません。

しかし、事前に通知も送付されますので、年金関係の通知物には必ず目を通すようにしておきましょう。