老後の大切な収入の一つが公的年金です。
しかしその受給額は、現役時代に比べると少ないと感じる人が少なくありません。
最近では、ものの値段も、諸々のサービスの値段も上がり「年金だけの生活はとても厳しい…」という人もいます。
このような年金受給者を支援するため、「年金生活者支援給付金」が、年金に上乗せして支払われることはご存知でしょうか。
今回は、年金生活者支援給付金の対象になる「所得が一定以下の年金受給者」に、厚生年金の受給者が含まれるのかを解説します。
1. 年金生活者支援給付金をもらうには基礎年金部分を受給していることが前提
年金生活者支援給付金は、所得の少ない年金受給者の年金に上乗せして支給される給付金で、2019年10月から導入されています。
公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金と3種類あります。
年金生活者支援給付金にも同様に以下の3種類あります。
それぞれの給付金をもらうには、老齢年金、障害年金、遺族支年金の基礎年金部分を受け取ることが前提になっており、さらに、個々の支給要件をすべて満たす必要があります。
それぞれの年金給付金と、支給要件を確認してみましょう。
1.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金をもらっている対象者に支給される給付金です。
対象となるには、以下の1~3の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下である。
※1:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
なお、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が77万8900円を超え87万8900円以下である人は、老齢年金生活者支援給付金ではなく、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の受給額】
老齢年金生活者支援給付金の給付額(保険料納付済期間が480か月の場合の給付額)は月額5140円です。
もし、保険料納付済期間が480か月に満たない場合や、保険料の免除期間があれば、それに応じて減額された金額が支給されます。
また、補足的老齢年金生活者支援給付金の場合は、前年の年金収入額やその他の所得額なども考慮して給付額が決まります。
1.2 障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金をもらっている対象者に支給される給付金です。
対象となるには、以下の1~2の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である。
※1:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2:扶養親族の38万円については、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
【障害年金生活者支援給付金の受給額】
障害年金生活者支援給付金の金額は、障害等級に応じた上乗せ額が決まっています。
- 障害等級1級:月額6425円
- 障害等級2級:月額5140円
1.3 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金をもらっている対象者に支給される給付金です。
対象となるには、以下の1~2の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族×38万円(※2)」以下である。
※1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2:扶養親族の38万円については、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
【遺族年金生活者支援給付金の受給額】
遺族年金生活者支援給付金の金額は、月額5140円です。
もし、遺族基礎年金を受給しているのが2人以上の子の場合であれば、5140円を子の人数で割った金額が上乗せされます。
2. 年金生活者支援給付金は厚生年金の受給者も対象になるのか
年金生活者支援給付金をもらうには、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれか受給していることが前提です。
そのため、公的年金の受給者であっても、基礎年金部分を受給していない人は、年金生活者支援給付金をもらうことはできません。
たとえば遺族厚生年金を受給している人でも、遺族基礎年金を受給していない場合は、遺族年金生活者支援給付金はもらえません。
しかし、遺族厚生年金を受給している人が、老齢基礎年金を受給しているのであれば、老齢年金生活者支援給付金をもらえる場合があります。
また、障害基礎年金を受給している場合も、障害年金生活者支援給付金がもらえる場合があります。
3. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金の手続きは、一度すれば翌年以降は特に必要ありません。
要件を満たしていれば、継続的に年金生活者支援給付金をもらうことができます。
また、新規で年金生活者支援給付金をもらう場合は、年金事務所から手続きの書類が送られてきます。
以下に、その手順を紹介します。
3.1 老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ
《A4の緑色の封筒が自宅に届く場合》
- 老齢基礎年金の請求書に同封して給付金請求書が入った封筒が自宅に届く
- 同封の給付金請求書に記載事項を記入する
- 老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書を、住所を管轄する年金事務所へ提出する
3.2 老齢基礎年金を受給している方の請求手続きの流れ
《薄緑色の封筒に入った簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届く場合》
- 同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を切り取り線に沿って切り離し、氏名などを記入する
- 目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函する
- 年金と同時に、年金生活者支援給付金が受給となる
4. 年金生活者支援給付金のまとめ
年金生活者支援給付金がもらえるのは、公的年金受給者のうち基礎年金部分をもらっている人です。
もし、基礎年金部分をもらっていて、所得が受給要件に当てはまるのに上記のような案内が自宅に届かないという方は、自宅を管轄する年金事務所に問い合わせてみましょう。

