1.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金をもらっている対象者に支給される給付金です。

対象となるには、以下の1~3の支給要件をすべて満たす必要があります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  3. 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下である。

※1:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

なお、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が77万8900円を超え87万8900円以下である人は、老齢年金生活者支援給付金ではなく、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の受給額】

老齢年金生活者支援給付金の給付額(保険料納付済期間が480か月の場合の給付額)は月額5140円です。

もし、保険料納付済期間が480か月に満たない場合や、保険料の免除期間があれば、それに応じて減額された金額が支給されます。

また、補足的老齢年金生活者支援給付金の場合は、前年の年金収入額やその他の所得額なども考慮して給付額が決まります。

1.2 障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金をもらっている対象者に支給される給付金です。

対象となるには、以下の1~2の支給要件をすべて満たす必要があります。

  1. 障害基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である。

※1:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2:扶養親族の38万円については、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

【障害年金生活者支援給付金の受給額】

障害年金生活者支援給付金の金額は、障害等級に応じた上乗せ額が決まっています。

  • 障害等級1級:月額6425円
  • 障害等級2級:月額5140円

1.3 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金をもらっている対象者に支給される給付金です。

対象となるには、以下の1~2の支給要件をすべて満たす必要があります。

  1. 遺族基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族×38万円(※2)」以下である。

※1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2:扶養親族の38万円については、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

【遺族年金生活者支援給付金の受給額】

遺族年金生活者支援給付金の金額は、月額5140円です。

もし、遺族基礎年金を受給しているのが2人以上の子の場合であれば、5140円を子の人数で割った金額が上乗せされます。

2. 年金生活者支援給付金は厚生年金の受給者も対象になるのか

年金生活者支援給付金をもらうには、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれか受給していることが前提です。

そのため、公的年金の受給者であっても、基礎年金部分を受給していない人は、年金生活者支援給付金をもらうことはできません。

たとえば遺族厚生年金を受給している人でも、遺族基礎年金を受給していない場合は、遺族年金生活者支援給付金はもらえません。

しかし、遺族厚生年金を受給している人が、老齢基礎年金を受給しているのであれば、老齢年金生活者支援給付金をもらえる場合があります。

また、障害基礎年金を受給している場合も、障害年金生活者支援給付金がもらえる場合があります。