海外での医療費は健康保険で補償される。対象や金額は?
結論から申し上げると、海外旅行中などで急な病気やけがにより医療費を支払った場合、加入している健康保険から、かかった医療費の一部の補償を受けることができます。
ただし、すべての医療費が対象ではなく、還付される医療費の範囲や金額などが決められていますので、事前に確認しておきましょう。
「海外療養費」 で医療費が戻る
「海外療養費」とは、海外旅行中などの急な病気やけがのため、やむを得ず渡航先の病院を受診した場合に、医療費の一部を払い戻してもらえる制度です。
補償対象となる医療行為
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内において保険診療として認められている医療行為のみです。
日本では以下のような医療行為は保険適用外となっているので、海外の病院で医療費を支払っても補償対象外となります。
- 美容整形手術
- 不妊治療(人工授精など)
- インプラント
- 性転換手術 など
また、日本の病院で対応できない診察・治療を行った場合も補償を受けることはできません。
さらに、海外療療養費制度は渡航先での急な病気やケガが対象であるため、治療を目的として海外に渡航し、診察・治療を受けた場合も補償対象外となります。
支給される金額
海外療養費制度で支給される金額は、日本国内の病院で同じ病気やケガの治療をした際にかかる医療費を基準に計算されます(以後、「基準額」とします)。
その基準額と、海外で支払った医療費のどちらが高額かで計算方法が異なります。
海外で支払った医療費の方が基準額よりも低額な場合、海外で支払った金額から自己負担分(原則3割。年収や年齢によっては1〜2割)を差し引いた金額が支給されます。
一方、海外で支払った医療費の方が基準額よりも高額な場合、基準額から自己負担分を差し引いた金額が支給されます。
医療費は日本と海外では計算方法などが異なるため、実際に海外で支払った医療費と基準額に大きな差が生じるケースも少なくありません。
その分、自己負担額が高額になる可能性もあるのです。