2.1 生活保護のうち最も日々の生活に関わりのある「生活扶助」とは?

生活扶助は、生活保護の扶助の中でも、生活に関わるものです。含まれるもので主なものとしては、以下のものがあります。

  • 第1類費:食費や被服費など個人単位でかかる経費を補てんするもので、年齢別に設定します。
  • 第2類費:水道光熱費や家具什器費などを補てんするもので、世帯人別に設定します。
  • 冬季加算:冬季において増加する暖房費等の経費を補填するもので、世帯人員別、地区別に設定します。
  • 期末一時扶助:年末において増加する食費や雑費等の経費を補填するものとして支給するもので、世帯人員別に設定します。

さらに、世帯員に障害者、介護が必要な人、病気の人、母子家庭などのような個別の事情があれば、別途、加算が受けられます(一覧表参照)。

このように、生活扶助での支給額は、「一律○○円」というのではなく、世帯人数や世帯員の年齢などによって変わります。

3. 10月からの「生活保護の基準」見直しとは?

生活保護のうち生活扶助基準は、原則5年に1度見直されます。

国の社会保障審議会生活保護基準部会が、保護を受けていない低所得世帯とのバランスを見ながら、専門的かつ客観的な評価・検証を行います。

2023(令和5)年10月から生活扶助基準の見直しは、2024(令和6)年度までの臨時的・特例的な対応としており、以下のとおりです。

3.1 生活扶助の基準額

  • 世帯人員一人当たり月額1000円が加算されます。
  • 当該加算を行ってもなお現行基準額から減額となる世帯について、現行の基準額のまま据え置かれます。

3.2 実際の支給額で変更額を確認

今回の生活扶助基準の見直しは、物価高なども考慮され行われています。

そのため、支給額が増える世帯、据え置きになる世帯はあっても、引き下げになる世帯はありません。

実際に、支給額が増えるケースがどのような世帯でどのくらい増えるのか、確認してみましょう。