世帯年収600万円「片働き夫婦」の手取りはいくらか

まずは、片側きで年収600万円の夫婦の手取りを確認します。シミュレーションの条件は以下のとおりです。

  • 夫は東京都勤務の45歳会社員
  • 夫の年収は600万円(月給37万8333円×12ヶ月+ボーナス73万円×2回)
  • 妻は専業主婦
  • 子どもはいない
  • 住まいは埼玉県(住宅ローン残高なし)
  • 生命保険料控除や医療費控除・寄付金控除の適用なし

シミュレーションの結果は以下のとおりとなります。

出所:国税庁「No.1410 給与所得控除」などをもとに筆者作成

健康保険料:35万8000円

2万2458円(月給分)×12ヶ月+4万4325円(ボーナス分)×2ヶ月分

厚生年金保険料:53万6000円

3万4770円(月給分)×12ヶ月+5万9475円(ボーナス分)×2ヶ月分

雇用保険料:3万6000円

600万円×0.6%

所得税:16万3000円

(600万円(額面年収)ー48万円(基礎控除)ー164万円(給与所得控除)ー38万円(配偶者控除)ー93万336円(社会保険料控除))×10%ー9万7500円+3349円(復興特別所得税)

住民税:27万2000円

(600万円(額面年収)ー43万円(基礎控除)ー164万円(給与所得控除)ー33万円(配偶者控除)ー93万336円(社会保険料控除)×10%+5000円(均等割)

手取り:463万5000円

600万円ー35万8000円(健康保険料)ー53万6000円(厚生年金保険料)ー3万6000円(雇用保険料)ー16万3000円(所得税)ー27万2000円(住民税)
※各数値算出における端数処理の関係で、手取りの計算式の答えと記載の数値に差が生じています。

手取りは463万5000円で、手取り率は約77.3%となっています。

片働き世帯の特徴は、所得税や住民税の計算において配偶者控除38万円が適用される点です。配偶者控除の適用により、所得税や住民税を計算するうえでの所得を減らすことができます。

また、税金と社会保険料のなかでもっとも負担額が大きいのは厚生年金保険料です。負担額は年間53万6000円にもおよびます。