4. こども家庭庁が導入を検討している日本版「DBS」に違反した事業者

確認義務のある事業者が確認を怠った、あるいは不十分であったなどにより、日本版「DBS」に違反した場合は、一定のペナルティを検討している。また、前科情報の漏洩には罰則規定を求める。

5. おわりに

報告書案では以下の2点を留意点として挙げている。

  • 「職業選択の自由」(日本国憲法第22条第1項)の観点から、対象範囲を無限定に広げることは許されない
  • 前科に関する情報は高度のプライバシー情報であるため、適正な情報管理を確保すべき

参考資料

石川 貴康