4. こども家庭庁が導入を検討している日本版「DBS」に違反した事業者
確認義務のある事業者が確認を怠った、あるいは不十分であったなどにより、日本版「DBS」に違反した場合は、一定のペナルティを検討している。また、前科情報の漏洩には罰則規定を求める。
5. おわりに
報告書案では以下の2点を留意点として挙げている。
- 「職業選択の自由」(日本国憲法第22条第1項)の観点から、対象範囲を無限定に広げることは許されない
- 前科に関する情報は高度のプライバシー情報であるため、適正な情報管理を確保すべき
参考資料
- こども家庭庁庁 「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」報告書(案)
- 内閣官房 「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」
- 特定非営利活動法人(認定NPO法人)フローレンス 【 #保育教育現場の性犯罪をゼロに 】保育教育現場に性犯罪者を立ち入らせない仕組み「日本版DBS」の創設を求める記者会見を実施
- 特定非営利活動法人(認定NPO法人)フローレンス 8万筆超の署名をこども家庭庁小倉大臣へ提出!性犯罪者から子どもを守る「日本版DBS」の対象を、子どもと関わるすべての仕事へ!
石川 貴康