1.1 老齢年金生活者支援給付金【支給対象者】
- 65歳以上で国民年金(老齢基礎年金)を受給している方
- 世帯全員の市町村民税が非課税
- 前年の年金収入額(障害年金や遺族年金等の非課税収入は除く)とその他所得の合計が88万1200円以下
1.2 老齢年金生活者支援給付金【給付金額】(2023年度は2.5%増額)
給付金額は、以下の2つの合計額です。
- 保険料納付済期間に基づく金額(月額)=5140円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間に基づく金額(月額)=1万1041円(※)×保険料免除期間/480月
2つ目の※印「1万1041円」に該当する金額は、生年月日や保険料の免除割合によって以下のように異なります。
少しわかりづらいと思いますので、具体的な金額で計算してみましょう。
1.3 老齢年金生活者支援給付金の計算方法
例)昭和31年4月2日以降生まれで、保険料納付済月数が360ヵ月、全額免除月数が24ヵ月の場合
- 保険料納付済期間に基づく金額(月額)=5140円×360月/480月=3855円
- 保険料免除期間に基づく金額(月額)=1万1041円×24/480月=552円
合計すると、3855円+552円=4407円となります。
したがって、年金月額に上乗せして老齢年金生活者支援給付金4407円が支給されることになります。
なお、計算に必要となる保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書などで確認することができます。
2. 補足的老齢年金生活者支援給付金とは
老齢年金生活者支援給付金は、支給対象条件にすべて該当しないと受給することができないため、所得条件などがギリギリ該当せずに受給できない方もいます。
その結果、老齢年金生活者支援給付金を受給した方の方が所得総額が多くなってしまうケースがあります。
こうした逆転現象が起きないように、所得基準額を超えてしまう方でも受給できる「補足的老齢年金生活者支援給付金」があります。給付額は、所得が増えるほど減少していきます。
対象となるのは、「前年の年金収入とその他所得の合計金額が78万1200円超88万1200円以下の方」で、給付金は「保険料納付済期間に基づく額(月額)」に一定割合(※)を乗じて計算します。
(※)「(87万8900円-前年の年金収入と所得の合計額)/10万円」で計算
3. 障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金とは
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金も確認しましょう。
障害年金生活者支援給付金について、支給対象者や給付金の詳しい内容は以下の通りです。
3.1 障害年金生活者支援給付金【支給対象者】
以下の2つの要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(障害年金等の非課税収入を除く)が以下の金額以下である
「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※)」
※生計を一にする配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の方は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の方は63万円
3.2 障害年金生活者支援給付金【給付金額】
給付金額は、障害等級によって次のように決められています。
遺族年金生活者支援給付金は、障害年金生活者支援給付金の支給条件と似ています。具体的な支給対象者や給付金は以下の通りです。
3.3 遺族年金生活者支援給付金【支給対象者】
以下の2つの要件をすべて満たしている方が対象となります。
遺族基礎年金を受給している
前年の所得(障害年金等の非課税収入を除く)が以下の金額以下である
「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※)」
※生計を一にする配偶者のうち70歳以上の方や老人扶養親族の方は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族の方は63万円
3.4 遺族年金生活者支援給付金【給付金額】
給付金額は、月額5140円です。
ただし、遺族基礎年金を受給している子どもが2人以上いる場合は、5140円を子どもの人数で割った金額がそれぞれの受給金額となります。
たとえば、2人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、ひとり2570円ずつを受給するということになります。