2. 東京都で年金の見込額が10万円だと生活保護はいくら受給できる?
東京都の場合、住んでいる住所地によって受給額が異なります。
今回は、65歳の単身世帯と夫婦世帯でいくら受給できるのか確認しましょう。
2.1 単身世帯の場合
単身世帯の場合、生活保護における最低生活費は以下の通りです。
- 1級地-1:12万7920円(生活扶助:7万4220円 住宅扶助:5万3700円)
- 1級地-2:12万5390円(生活扶助:7万1690円 住宅扶助:5万3700円)
- 2級地-1:11万4530円(生活扶助:6万9530円 住宅扶助:4万5000円)
- 3級地-1:10万7540円(生活扶助:6万6640円 住宅扶助:4万900円)
級地ごとの市区町村は、以下の通りです。
公的年金で10万円が受け取れる場合、最低生活費から差し引いた金額が生活保護費として支給されます。
生活保護費として支給される金額は、以下の通りです。
- 1級地-1:2万7920円
- 1級地-2:2万5390円
- 2級地-1:1万4530円
- 3級地-1:7540円
では、夫婦世帯であればいくらになるのか確認しましょう。
2.2 夫婦世帯の場合
夫婦世帯の場合、生活保護における最低生活費は以下の通りです。
- 1級地-1:18万3920円(生活扶助:11万9920円 住宅扶助:6万4000円)
- 1級地-2:17万9890円(生活扶助:11万5890円 住宅扶助:6万4000円)
- 2級地-1:16万6190円(生活扶助:11万2190円 住宅扶助:5万4000円)
- 3級地-1:15万6250円(生活扶助:10万7250円 住宅扶助:4万9000円)
単身世帯と同じく、公的年金で受け取る10万円は差し引くため、生活保護費として受け取る金額は以下の通りです。
- 1級地-1:8万3920円
- 1級地-2:7万9890円
- 2級地-1:6万6190円
- 3級地-1:5万6250円
以上から、単身世帯と夫婦世帯では同じ年金受給額が10万円でも生活保護費として受け取れる金額が異なります。
また、最低生活費は扶養人数をはじめ世帯人員の障害の状態や介護者の有無で変わるので、より正確な金額を知りたい場合は、お住いの自治体に確認してください。
3. 生活保護を受給する場合の注意点
生活保護を受給する場合には、ケースワーカーによる生活状況を把握するための実地調査に注意しましょう。
実地調査では、預貯金や換金できる資産の有無、仕送りをはじめ援助できる親族がいないか確認を受ける必要があります。
この調査に協力しないと生活保護の審査が通らないので、注意してください。
4. 生活保護は公的年金を受給していても受けられる
生活保護は、国の基準で定められた最低生活費から、収入を差し引いた金額が受け取れます。
公的年金を受給していても、生活保護の申請や受給は可能です。
東京都の場合、年金受給額が10万円でも生活保護費は受け取れるケースが高いでしょう。
しかし、実際に生活保護が受けられるかは、資産の状況や扶養できる人の有無で判断されるので、詳しく確認したい人はお住いの自治体に相談してください。
参考資料
川辺 拓也