NHK受信料徴収の基本的な考え方
放送法第64条第1項にて、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と記されています。
NHKの放送を受信できるテレビを設置した場合、NHKと受信契約を結ばなければならないという決まりです。
契約についての考え方と受信料を紹介します。
●世帯ごとの契約で考える
家にテレビが設置されており、車にもワンセグ対応のカーナビがある場合、車は住居の一部、一世帯のうちとみなされ、契約は2つでなく一つとしてカウントされます。
別荘にテレビを設置している場合や、大学生の子どもが離れて1人暮らしをする場合など、世帯は同じでも、別の住居にテレビを設置する場合は、個別の契約が必要です。
2世帯住宅のように1つの住居に複数の世帯が住んでいる場合も同様に、世帯ごとの契約が必要です。
●受信料が免除になる理由
NHKは受信料で成り立つ公共メディアとして、障害のある人、ない人分け隔てなく、確かな情報とサービスを幅広く届ける役目を担っています。
NHKは情報格差を防ぎ、社会の分断化や多層化をつなぐためにも、受信料免除制度が必要と訴えています。
公益性をもとに成り立っているNHKの立場上、免除制度はあって然るべき制度ということです。
NHK受信料の金額
NHKの受信料は衛星放送込みの金額と、地上波のみの金額とに分かれます。
【衛星契約の場合】
- 2ヶ月払で4340円
- 6ヶ月払で1万2430円
- 12ヶ月払で2万4185円
【地上契約の場合】
- 2ヶ月払で2450円
- 6ヶ月払で7015円
- 12ヶ月払で1万3650円
支払いは、クレジットカードと口座振替の2種類から選択できます。
例外的に、別荘を所有している場合や学生の1人暮らし、単身赴任などのケースで、同一生計の人が複数契約を持つ場合、別荘や別の住居の受信料が半額になる制度も設けられています。
受信機器があれば支払い義務あり
テレビがなければNHKの受信料を支払う必要はないようにも思えますが、何かしらの受信機器を世帯の中で保有していれば支払いの義務は生じます。
一般的なテレビや、TVチューナー付きの機器を持つ多くの人が支払いの対象です。
どうしても受信料を払いたくない場合、TVチューナーがないタイプのテレビを使うと良いでしょう。
住民税非課税世帯の中に、障害を持つ家族がいれば、受信料は全額免除されます。
その際は申請が必要です。
心当たりのある人は自治体へ問い合わせてみましょう。
参考資料
LIMO編集部