2007年4月より、離婚時に年金分割ができるようになりました。
会社員の夫と専業主婦(またはパートなど)の妻が離婚した場合、夫は高額の年金を受け取れるのに対し、妻は少額の年金しか受け取れないという不都合を解消するため、この制度が設けられました。
以前は結婚後は会社を辞めて家庭に入る女性も数多くいましたが、女性の社会進出に伴い、男女の就業形態も多様化しています。
そのため、年金分割は、女性だけでなく場合によっては男性にとってもメリットのある制度となりました。
本記事では、妻が厚生年金で夫が自営業のケースでの年金分割について解説します。
離婚を検討中の人は、制度内容を理解して利用するかどうかを判断しましょう。
1. 年金分割とは
まず最初に、年金分割の仕組みについて解説します。
1.1 年金分割とは厚生年金の加入記録を分割すること
年金分割とは、受け取る年金額を夫婦で分割するものではありません。
分割するのは、老齢厚生年金の計算基礎となる婚姻期間中の厚生年金加入記録(標準報酬月額、標準賞与額)です。
標準報酬月額や標準賞与額は毎月の給与額や賞与額とは少し異なり、4~6月の報酬を基に報酬月額を1等級(8万8000円)から32等級(65万円)までの32等級に区分し、原則9月から翌年8月まで適用します。
厚生年金加入記録を分割する割合(按分割合)は、双方の合意によって決まります。
分割前後の夫婦の標準報酬月額を、具体的に見てみましょう。按分割合は50%とします。
婚姻期間中の各月、賞与支給月すべての標準報酬月額と標準賞与額が分割されます。
1.2 年金分割によって老齢厚生年金の受給額が変わる
厚生年金加入記録を分割すると、将来受け取る(または受給中の)老齢厚生年金額が変わります。
老齢厚生年金額は、厚生年金加入記録を基に計算するからです。
会社員の夫の扶養期間が長い妻の年金額は低額になりがちですが、離婚して年金分割すると厚生年金加入記録が追加され、老齢厚生年金額がアップします。
2. 妻が厚生年金、夫が自営業という夫婦の年金分割
妻が厚生年金に加入し、夫が自営で国民年金に加入している場合、年金分割によって2人の年金はどうなるかを解説します。
2.1 年金分割によって夫の年金額がアップする
年金分割によって妻の年金額が増えるケースが多いですが、婚姻期間中に妻が厚生年金で夫が国民年金に加入していた場合は、夫の年金額がアップします。
一方、妻の年金額はダウンします。
婚姻期間中の妻の標準報酬月額と標準賞与額は分割により減少し、厚生年金未加入の夫に按分されるからです。
2.2 年金分割は両者の合意が必要
注意したいのは、年金分割には両者の合意(年金分割することと按分割合について)が必要であることです。
話し合いによって合意するケースと離婚調停などで決定するケースがあります。
合意がなければ、原則年金分割はできません。
また、年金分割の手続きは離婚日の翌日から2年以内にしなければならないため、離婚について話し合うときは、年金分割についても協議しましょう。
2.3 夫が第3号被保険者なら3号分割という方法もある
夫の自営による収入が少なく妻の扶養(第3号被保険者)であった場合、両者の合意がなくても夫の一方的な請求で年金分割は可能です。
また、按分割合は50%と決まっています。
ただし、分割できる期間は2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間に限定されます。
一般的な分割を「合意分割」、第3号被保険者による一方的な請求で行う分割を「3号分割」と呼びます。
3. 年金分割のまとめ
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金加入記録(標準報酬月額、標準賞与額)を分割することをいいます。
分割によって婚姻期間中の厚生年金加入期間が長い人(または報酬額の高い人)の年金額はダウンし、相手の年金額はアップします。
妻が厚生年金で夫が国民年金の場合、年金分割によって年金額が増えるのは夫の方です。
ただし、年金分割は原則両者の合意が必要であることは覚えておきましょう。
離婚前などに分割後の年金額を知りたい場合、50歳以上の人は年金事務所で相談できます。

