2. 妻が厚生年金、夫が自営業という夫婦の年金分割

妻が厚生年金に加入し、夫が自営で国民年金に加入している場合、年金分割によって2人の年金はどうなるかを解説します。

2.1 年金分割によって夫の年金額がアップする

年金分割によって妻の年金額が増えるケースが多いですが、婚姻期間中に妻が厚生年金で夫が国民年金に加入していた場合は、夫の年金額がアップします。

一方、妻の年金額はダウンします。

婚姻期間中の妻の標準報酬月額と標準賞与額は分割により減少し、厚生年金未加入の夫に按分されるからです。

2.2 年金分割は両者の合意が必要

注意したいのは、年金分割には両者の合意(年金分割することと按分割合について)が必要であることです。

話し合いによって合意するケースと離婚調停などで決定するケースがあります。

合意がなければ、原則年金分割はできません。

また、年金分割の手続きは離婚日の翌日から2年以内にしなければならないため、離婚について話し合うときは、年金分割についても協議しましょう。

2.3 夫が第3号被保険者なら3号分割という方法もある

夫の自営による収入が少なく妻の扶養(第3号被保険者)であった場合、両者の合意がなくても夫の一方的な請求で年金分割は可能です。

また、按分割合は50%と決まっています。

ただし、分割できる期間は2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間に限定されます。

一般的な分割を「合意分割」、第3号被保険者による一方的な請求で行う分割を「3号分割」と呼びます。