2023年8月15日は年金支給日でした。

老後生活において「年金」は大きな収入源となりますが、実は公的年金からも給与と同様に税金や保険料が天引きされることをご存知でしょうか。

公的年金の額面を見て全て支給されると思っている場合は、いざ振り込まれた手取り額をみて、ガッカリする人も少なくありません。

一方で、条件に該当する場合は、公的年金の額面から天引きされない人も一定数います。

支給される年金から天引きされる人と天引きされない人、その違いは何があるのでしょうか。

本記事では、各種天引きされる税金や社会保険料とともに、それらが天引きされない対象者について解説していきます。

そもそも「公的年金とはどのような仕組みか」も解説しているので、あわせて参考にしてください。

1. 日本の公的年金制度の仕組み

まずは、公的年金制度の仕組みについて改めて確認しておきましょう。

日本の公的年金制度は「2階建て構造」となっており、「厚生年金」と「国民年金」の2種類が存在します。

国民年金は、20歳から60歳未満の日本に住む国民全員が原則として加入するもので、保険料は一律(年度ごとに見直し)となっています。

年金額は納付期間によって異なりますが、40年間保険料を納付した場合、国民年金は満額受け取れ、満額を想定した際の2023年度の国民年金の受給額は「月額6万6250円(67歳以下の場合)」です。

一方で厚生年金は、国民年金の上乗せとして主に公務員や会社員などの「第2号被保険者」が加入するもので、保険料は報酬比例制となっています。

報酬比例とは、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まるもので、多く稼いだり長く加入していたりするほど保険料を多く支払い、その結果受け取れる受給額が高くなるのです。

国民年金の受給額は一律であるのに対して、厚生年金は報酬比例となっていることから、加入期間や納付保険料によって受け取れる額の個人差が激しくなっています。

公的年金の種類や加入時期などによって、受け取れる金額が大きく異なるため「自分がどのくらいの年金を受け取れるのか詳しく知りたい」という方は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認することをおすすめします。

留意点として、上記に記載されている年金額は、今回紹介する「天引き」がされる前の金額となっているため、実際の手取り額はここからさらに少なくなる可能性があることも覚えておきましょう。

2. 厚生年金・国民年金から天引きされる「税金」と「社会保険料」とは?

前述のとおり、年金は現職時の給与と同様に、税金や社会保険料から「天引き」された状態で、年金受給者に振り込まれます。

厚生年金・国民年金から天引きされる「税金」「社会保険料」は下記のとおりです。

  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
  • 所得税と復興特別所得税
  • 個人住民税

上記は、「年金振込通知書」の欄にも記載されています。

年金支給対象の方は、本記事とあわせて「年金振込通知書」も確認してみることをおすすめします。

2.1 介護保険料

介護保険は40歳以上の方が支払う保険料であり、介護が必要になった場合に、一定額を限度に給付が受けられる制度です。

年金が受給できる65歳以上になっても、継続して介護保険料は年金から天引きされ続けます。

留意点として、介護認定をされた場合も支払いは続くため、「介護状態になっても生涯支払い続ける必要がある」ということは覚えておきましょう。

2.2 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(税)

介護保険料と同様に、現役時代に支払い続けていた国民健康保険料も、年金からの天引き対象となります。

なお、75歳以上になると「後期高齢者医療制度」という健康保険に加入し、こちらも年金から天引きされます。

補足として、国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入となるため「同時に天引きされることない」ということも覚えておけると良いです。

2.3 所得税額および復興特別所得税額

公的年金額を一定以上受け取ると「所得税」「復興特別所得税額」が課せられ、こちらも年金から天引きされます。

上記は、額面から社会保険料と各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率を掛けた額となっています。

2.4 個人住民税

前年度の所得に対して課せられる住民税についても年金から天引きされます。

以上が、公的年金から天引きされる「税金」「社会保険料」となります。

3. 実際にはどのくらい天引きされる?

前章では、公的年金から下記の「税金」「社会保険料」が天引きされると解説しました。

  • 介護保険料額
  • 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
  • 所得税と復興特別所得税
  • 個人住民税

これだけ多くの天引き項目があると、「実際どのくらいの金額が引かれるのか」「最終的な手取り額はいくらになるのか」気になる方もいるでしょう。

天引きされる金額は、各世帯の居住地や家族構成、所得額によって異なります。

参考までに、総務省の「家計調査年報」によると、夫婦ともに65歳以上の無職世帯(夫婦のみの世帯)の1ヶ月間の実収入と非消費支出(税金・社会保険料)、可処分所得は下記の結果となりました。

  • 実収入(主に年金の額面):24万6237円
  • 非消費支出(税・社会保険料等):3万1812円
  • 可処分所得(手取り額):21万4426円

同様に、65歳以上の単身無職世帯の1ヶ月間の実収入と非消費支出(税金・社会保険料)、可処分所得は下記の結果となりました。

  • 実収入(主に年金の額面):13万4915円
  • 非消費支出(税・社会保険料等):1万2356円
  • 可処分所得(手取り額):12万2559円

税金や社会保険料だけでも約1万円から3万円前後の天引きがあるため、老後に使えるお金は「年金の額面」ではなく「手取り額」を想定して考える必要がありそうです。

4. 厚生年金と国民年金から「天引きされない人」もいる?

厚生年金と国民年金から「税金」や「社会保険料」が、平均で1万円から3万円ほど天引きされることがわかりました。

しかし、これらが天引きされるにはそれぞれ条件があり、それら条件を満たしていない場合は、年金から天引きされないケースもあります。

最後に、各項目ごとに厚生年金と国民年金から「天引きされない人」について紹介していきます。

4.1「介護保険料額」が天引きされない人

介護保険料額は、以下に該当する場合は年金から天引きされず、普通徴収となります。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  • 年度途中で別の地域に転入した人
  • 年度途中で保険料が減額・増額になった人
  • 年金の受給開始年度の場合

その他にも、年金現況届の提出を忘れた場合は、年金が一時差し止めになると共に天引きが止められるケースがあるので注意しましょう。

4.2「後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(税)」が天引きされない人

後期高齢者医療保険料は、以下に該当する場合は年金から天引きされず、普通徴収となります。

  • 老齢基礎年金等の年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えている場合
  • 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていない場合
  • 年度の途中で加入した(75歳となった)人
  • 年度の途中で保険料が減額となった人

一方で国民健康保険料(税)の場合は、以下に該当すると年金から天引きされず、普通徴収となります。

  • 老齢基礎年金等の年金額が年額18万円未満の場合
  • 国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えている場合
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていない場合
  • 世帯主が国民健康保険に加入していない人
  • 世帯の国保加入者に65歳未満の人がいる人

上記に記載された「年金額2分の1」の判定は、各市区町村が特別徴収の要否の審査を行う際に行っています。

留意点として、世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療制度などの医療保険に加入して、他の家族が国民健康保険に加入しているケースの場合は「擬制世帯」となります。

この世帯の世帯主は「擬制世帯主」となり、世帯を代表して各種届出や保険料納付の義務を負うため、保険証や納入通知書は擬制世帯主あてに送られることも覚えておきましょう。

4.3「所得税額および復興特別所得税額」が天引きされない人

所得税および復興特別所得税は、年金所得が一定額に満たない場合、そもそも課税されないので天引きされません。

具体的には、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上の年金受け取りの場合が課税の目安となります。

4.4「個人住民税」が天引きされない人

個人住民税も所得税や復興特別所得税額などと同様に、非課税の場合は天引きされません。

そのほかにも、下記に該当する場合は年金から天引きされずに普通徴収となります。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  • 介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
  • 老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料を控除した後の額が特別徴収税額より小さい場合

非課税となる所得目安は、自治体によって異なるため、気になる方はお住まいの自治体窓口で確認してみると良いでしょう。

5. 受け取れる「手取り額」を想定して老後の準備をしておこう

本記事では、支給される年金から税金や社会保険料が「天引きされる人」と「天引きされない人」の違いについて解説していきました。

老後の主な収入源は年金となりますが、その年金からも現役時代と同様に天引きされるお金が存在します。

中には天引きされないケースもありますが、その条件の多くが「所得が低い」「実際にはお金を納付する必要がある」といったケースとなるため、いずれにせよ老後の資金準備は必要であるとうかがえます。

老後資金に備えて、まずは自分の受け取れる年金の目安金額を確認し、将来の老後に向けて今のうちから準備をしておきましょう。

参考資料