2. 厚生年金・国民年金から天引きされる「税金」と「社会保険料」とは?
前述のとおり、年金は現職時の給与と同様に、税金や社会保険料から「天引き」された状態で、年金受給者に振り込まれます。
厚生年金・国民年金から天引きされる「税金」「社会保険料」は下記のとおりです。
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
- 所得税と復興特別所得税
- 個人住民税
上記は、「年金振込通知書」の欄にも記載されています。
年金支給対象の方は、本記事とあわせて「年金振込通知書」も確認してみることをおすすめします。
2.1 介護保険料
介護保険は40歳以上の方が支払う保険料であり、介護が必要になった場合に、一定額を限度に給付が受けられる制度です。
年金が受給できる65歳以上になっても、継続して介護保険料は年金から天引きされ続けます。
留意点として、介護認定をされた場合も支払いは続くため、「介護状態になっても生涯支払い続ける必要がある」ということは覚えておきましょう。
2.2 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(税)
介護保険料と同様に、現役時代に支払い続けていた国民健康保険料も、年金からの天引き対象となります。
なお、75歳以上になると「後期高齢者医療制度」という健康保険に加入し、こちらも年金から天引きされます。
補足として、国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入となるため「同時に天引きされることない」ということも覚えておけると良いです。
2.3 所得税額および復興特別所得税額
公的年金額を一定以上受け取ると「所得税」「復興特別所得税額」が課せられ、こちらも年金から天引きされます。
上記は、額面から社会保険料と各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率を掛けた額となっています。
2.4 個人住民税
前年度の所得に対して課せられる住民税についても年金から天引きされます。
以上が、公的年金から天引きされる「税金」「社会保険料」となります。
3. 実際にはどのくらい天引きされる?
前章では、公的年金から下記の「税金」「社会保険料」が天引きされると解説しました。
- 介護保険料額
- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
- 所得税と復興特別所得税
- 個人住民税
これだけ多くの天引き項目があると、「実際どのくらいの金額が引かれるのか」「最終的な手取り額はいくらになるのか」気になる方もいるでしょう。
天引きされる金額は、各世帯の居住地や家族構成、所得額によって異なります。
参考までに、総務省の「家計調査年報」によると、夫婦ともに65歳以上の無職世帯(夫婦のみの世帯)の1ヶ月間の実収入と非消費支出(税金・社会保険料)、可処分所得は下記の結果となりました。
- 実収入(主に年金の額面):24万6237円
- 非消費支出(税・社会保険料等):3万1812円
- 可処分所得(手取り額):21万4426円
同様に、65歳以上の単身無職世帯の1ヶ月間の実収入と非消費支出(税金・社会保険料)、可処分所得は下記の結果となりました。
- 実収入(主に年金の額面):13万4915円
- 非消費支出(税・社会保険料等):1万2356円
- 可処分所得(手取り額):12万2559円
税金や社会保険料だけでも約1万円から3万円前後の天引きがあるため、老後に使えるお金は「年金の額面」ではなく「手取り額」を想定して考える必要がありそうです。