子ども1人あたり5万円を給付する「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給が、各自治体によって始まっています。

主に低所得の子育て世帯を対象にしていますが、自治体によっては独自の上乗せを行い、10万円を給付するところも。

どのような世帯が対象となるのでしょうか。自治体ごとの一例をご紹介します。

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低所得子育て世帯への5万円給付とは

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは、 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対して支給される特別給付金です。

国からは児童一人あたり5万円が支給されることが決定しました。

実際の支給は自治体ごとのスケジュールによります。

●5万円給付の対象者

主な対象者は次のとおりです。

① 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
② ①以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

対象となる児童の範囲は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、あるいは障害児の場合は20歳未満とされています。

●5万円給付の手続き

基本的に、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯には、プッシュ型で給付されます。

つまり特別な手続きは必要ありません。

一方で、直近で収入が減収した世帯等については、手続きが必要としています。もし書類が届いていなくても対象となる可能性があると思われる場合、一度自治体に問い合わせてみましょう。