2023年7月28日に開催された「第6回社会保障審議会年金部会」では、2025年に予定される公的年金制度の改正において遺族厚生年金制度を見直すことを検討しました。

検討項目の1つが、支給対象者に関する「夫だけ55歳以上ルール」です。

この記事では、「夫だけ55歳以上ルール」の見直しについて解説します。

共働きの夫婦が増える中、年金制度における男女格差が是正されるか注目されます。

1. 遺族厚生年金の男女格差

まず最初に、年金制度の概要と「夫だけ55歳以上ルール」について確認しましょう。

1.1遺族年金の概要

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

遺族基礎年金は、高校卒業までの子どもがいる場合などに支給されます。

また、所定の条件を満たせば、遺族厚生年金も支給されます。

子どもが独立した後、遺族である配偶者に支給されるのは遺族厚生年金だけです。

ただし、遺族厚生年金が支給されるのは、死亡した人や配偶者が一定要件を満たす場合に限られます。

死亡した人の要件は、「厚生年金加入中の死亡」、「保険料納付要件を満たした人が死亡」、などです。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の死亡者の要件に男女格差はありませんが、遺族厚生年金の受給者については男女間で要件が異なります。

1.2 夫は55歳以上でないと遺族厚生年金が受けられない

遺族厚生年金が受給できるのは、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者や子ども、父母、孫、祖父母のうち優先順位の高い人です。

優先順位が最も高いのは配偶者です。

ただし、妻については年齢条件がないのに対し、夫については「配偶者の死亡当時55歳以上」という要件を満たさないと遺族厚生年金の受給権は発生しません。

これが、遺族厚生年金の「夫だけ55歳以上ルール」と呼ばれるものです。

さらに、55歳の夫に受給権が発生しても実際に遺族厚生年金を受け取れるのは60歳になってからです。

夫の老齢厚生年金額が多く65歳以降の遺族厚生年金が全額支給停止になれば、受給期間は60歳から65歳までの5年間しかありません。

2. 遺族厚生年金「夫だけ55歳以上ルール」の見直し

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Billion Photos/shutterstock.com

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2023年7月28日に開催された「第6回社会保障審議会年金部会」では、こうした遺族厚生年金の男女格差について議論が繰り広げられました。

2.1 ルール見直しの背景

遺族年金は、一家の大黒柱が死亡した場合、遺族の生活を保障するための制度です。

受給権者の要件として妻には年齢制限がなく夫だけに年齢制限を設けているのは、男性が家計の担い手であるという考え方からです。

夫は会社員、妻は専業主婦またはパートという従来型の夫婦も多いですが、夫婦共働きが当たり前になり、妻の方が収入が高い家庭も増えてくるでしょう。

女性の就労参加が進む中、遺族年金制度においても男女格差の是正が課題となりました。

2.2 ルール見直しの方向性

第6回社会保障審議会年金部会において、「夫だけ55歳以上ルール」見直しの必要性は確認されましたが、具体的な改正内容が決まったわけではありません。

男性の年齢制限を撤廃するという改正や男女合わせて支給要件を見直すことなどが考えられます。

2014年4月、遺族基礎年金の支給対象者が「子どものある妻または子ども」から「子どものある妻・夫または子ども」に変更され、男女の格差がなくなりました。

遺族厚生年金についても男女格差の解消がポイントとなるでしょう。

「夫だけ55歳以上ルール」が改正されれば、子ども独立後に要件を満たす妻が死亡した場合、夫が55歳未満でも遺族厚生年金を受け取れることが期待されます。

3. 今後の遺族厚生年金に注目

遺族厚生年金における「夫だけ55歳以上ルール」とは、妻死亡時に夫が55歳以上でないと遺族厚生年金の受給権が発生しないという公的年金の定めのことです。

妻には年齢制限がないことから、男女格差の解消が検討されています。

2025年に予定される公的年金制度の改正では、夫の年齢制限の撤廃など男女平等な年金制度になる可能性もあるため、いざという時のために留意しましょう。

参考資料

西岡 秀泰