2023年度税制改正により、贈与税の税制が改正されます。
見直される税制の1つに、暦年課税による贈与があり、これまでは相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の対象でした。
しかし、今回の改正で相続開始前7年以内の贈与された財産が、相続税の対象となります。
より多くの財産を残したいと考えて、子ども名義の口座に預貯金をしている人も多いでしょう。
そこで、今回は子ども名義の預貯金に贈与がかかるのかについて、解説します。
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