2023年度税制改正により、贈与税の税制が改正されます。

見直される税制の1つに、暦年課税による贈与があり、これまでは相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の対象でした。

しかし、今回の改正で相続開始前7年以内の贈与された財産が、相続税の対象となります。

より多くの財産を残したいと考えて、子ども名義の口座に預貯金をしている人も多いでしょう。

そこで、今回は子ども名義の預貯金に贈与がかかるのかについて、解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

子ども名義の預貯金に贈与税がかかるケースとは

子ども名義の預貯金に贈与税がかかるケースは、以下の【図表】の通りです。

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出所:LIMO編集部作成

それぞれのケースについて確認しましょう。

1. 年間110万円を超えて入金した場合

年間で110万円を超えて子ども名義の口座に入金すると、贈与税の基礎控除枠を超えてしまうため、贈与税がかかります。

2. 教育資金として1500万円を超えて入金した場合

「教育資金贈与」の上限を超えて子ども名義の預貯金に入金した場合も、贈与税がかかります。

教育資金贈与とは、教育資金として使う名目で、子や孫に1500万円まで非課税で贈与できる制度です。

1500万円を超えると、贈与税がかかります。

3. 生活費以外を仕送りした場合

生活費の仕送りは原則として贈与税に該当しません。

しかし、仕送りの目的である生活費以外でお金を使った場合は贈与税になる可能性があります。

仕送りが贈与税になる可能性が高いケースは、次の2つです。

  • 仕送り金額が高額
  • 貯蓄や投資に必要な資金

仕送り金額が高い場合や、生活費以外の目的でお金を送っていると、贈与税がかかる可能性が高くなります。

4. 住宅購入資金のために1000万円・500万円を超えて入金した場合

住宅購入を目的にした贈与も、一定の金額までは非課税となります。

非課税になる枠は、取得を予定している住宅の種類で違います。

  • 省エネ等住宅の場合:1000万円まで
  • それ以外の住宅:500万円まで

5. 子どもの結婚・子育て資金として1000万円を超えて入金した場合

教育資金と同様、子どもの結婚資金を目的とした贈与にも非課税になる制度が設けられています。

非課税となる上限額は1000万円で、非課税になる項目は次の2通りです。

  • 結婚資金の費用(上限は300万円)
  • 新居や転居に関する費用

結婚資金は、300万円までが非課税の対象です。

それぞれ合算した贈与額が1000万円を超えると、贈与税の対象になります。

子ども用口座は名義預金に注意

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takayuki/shutterstock.com

子ども名義の口座を、名義人ではない親などが管理していると、贈与税の非課税枠におさめていても、贈与税がかかる可能性があります。

子どもに通帳を渡すまでは贈与が成立していないため、贈与税がかかるかもしれません。

では、子ども名義の口座を利用する場合の対策を確認しましょう。

子ども名義の口座に贈与する際のポイント3つ

子ども名義の口座を利用する場合に、注意しておくべきポイントは以下の3つです。

  • 贈与の認識
  • 贈与契約書を作成
  • 子どもが口座を管理

それぞれのポイントを押さえながら、子どもへの贈与を心がけましょう。

子どもへの贈与は制度を理解して対策

子ども名義の口座は、贈与に関する対策も慎重に行う必要があります。

いくつかある贈与税の非課税制度を活用しながら、子どもへの贈与を行いましょう。

参考資料