子ども名義の預貯金に贈与税がかかるケースとは
子ども名義の預貯金に贈与税がかかるケースは、以下の【図表】の通りです。
それぞれのケースについて確認しましょう。
1. 年間110万円を超えて入金した場合
年間で110万円を超えて子ども名義の口座に入金すると、贈与税の基礎控除枠を超えてしまうため、贈与税がかかります。
2. 教育資金として1500万円を超えて入金した場合
「教育資金贈与」の上限を超えて子ども名義の預貯金に入金した場合も、贈与税がかかります。
教育資金贈与とは、教育資金として使う名目で、子や孫に1500万円まで非課税で贈与できる制度です。
1500万円を超えると、贈与税がかかります。
3. 生活費以外を仕送りした場合
生活費の仕送りは原則として贈与税に該当しません。
しかし、仕送りの目的である生活費以外でお金を使った場合は贈与税になる可能性があります。
仕送りが贈与税になる可能性が高いケースは、次の2つです。
- 仕送り金額が高額
- 貯蓄や投資に必要な資金
仕送り金額が高い場合や、生活費以外の目的でお金を送っていると、贈与税がかかる可能性が高くなります。
4. 住宅購入資金のために1000万円・500万円を超えて入金した場合
住宅購入を目的にした贈与も、一定の金額までは非課税となります。
非課税になる枠は、取得を予定している住宅の種類で違います。
- 省エネ等住宅の場合:1000万円まで
- それ以外の住宅:500万円まで
5. 子どもの結婚・子育て資金として1000万円を超えて入金した場合
教育資金と同様、子どもの結婚資金を目的とした贈与にも非課税になる制度が設けられています。
非課税となる上限額は1000万円で、非課税になる項目は次の2通りです。
- 結婚資金の費用(上限は300万円)
- 新居や転居に関する費用
結婚資金は、300万円までが非課税の対象です。
それぞれ合算した贈与額が1000万円を超えると、贈与税の対象になります。