7月下旬から8月にかけて、各自治体より「後期高齢者医療制度保険料の決定通知書」が届きます。

2023年度の保険料を通知する書類ですが、改めて確認するとその金額の高さに驚く方が多いかもしれません。

高齢者になっても、税金や保険料の負担は続きます。収入が少なければ税金がかからない可能性もありますが、後期高齢などの社会保険料は一生涯支払い続けるものです。

保険料の決まり方や支払い方法について、今一度確認してみましょう。

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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは、原則として75歳以上のすべての方が加入する公的な健康保険制度です。

●加入対象者

現在、みなさんは何らかの公的保険に加入しています。

  • 協会けんぽ
  • 健康保険組合
  • 国民健康保険
  • 国民健康保険組合

しかし、75歳以上になれば誰もが後期高齢者医療制度に加入することとなります。

なお、65歳以上で一定の障害がある方は、加入している健康保険か後期高齢者医療制度かを選択することができます。

●保険証

75歳になったら、自治体より後期高齢者医療制度の保険証が届きます。これまで別の保険に加入していた方でも、誕生日を迎えることで自動的に脱退することになります。

これに伴う被保険者の手続きは必要ありません。

ただし、後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険にて、配偶者等を扶養していた方もいるでしょう。

扶養されていた方は、改めて国民健康保険への加入が必要です。くわしくはお住まいの自治体に確認しましょう。

保険証は1年や2年ごとに更新されます。有効期限が明記される上、色も異なるので注意が必要です。

後期高齢者医療制度の保険料はいくらか

後期高齢者医療制度の保険料料率は、都道府県によって異なります。

例えば東京都の場合、均等割額4万6400円+所得割率9.49%の合計となります。

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出所:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」

また大阪府の場合は、均等割額5万4461円+所得割率11.12%の合計で計算されます。

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出所:大阪府後期高齢者医療広域連合「令和5年度保険料試算」

※いずれも年間の上限額は66万円となっています。

仮に年金収入180万円の単身世帯とすると、東京都の保険料は年額4万8800円、大阪府の保険料は5万7254円です。

同じ所得であっても、住むところによって保険料が異なることがわかりますね。

後期高齢者医療制度の保険料はどのように支払うか

後期高齢者医療制度の保険料の支払い方法は、主に特別徴収と普通徴収があります。

●特別徴収

特別徴収とは、年金からの天引きで納めることです。

年金は偶数月の4月・6月・8月・10月・12月・2月に支払われます。このタイミングで保険料を天引きするという方法です。

年額を6で割った金額が天引きとなりますが、実際には4月・6月・8月は仮徴収として2月と同額を天引きすることが多く、本徴収は10月に始まることが一般的です。

年度によって収入が変動するという方は、途中で天引きされる金額が変わる可能性もあるでしょう。

●普通徴収

普通徴収とは年金天引き以外の支払い方法で、口座振替や納付書等があります。

自治体によって異なりますが、7月~3月の9期、あるいは8月~3月の8期で納めることが一般的です。

特別徴収も普通徴収も、支払い月=対象月でないことがわかります。

そのため、亡くなったタイミングによっては「払いすぎている」もしくは「まだ支払いができていない」ということが発生するため、死亡手続き時に保険料の還付請求や相続人による納入が必要になるのです。

高齢者の負担は老後も続く

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現役世代の方も、給与から税金や保険料が天引きされることにより、手取り額にがっかりすることは多いです。

財務省によると、国民負担に財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は、53.9%となる見通しです。

消費税も増税が続いている中、昇給してもなかなか余裕が出ないと感じる方もいるのではないでしょうか。

年金生活になっても、基本的に保険料の負担は続きます。後期高齢者医療制度の保険料だけでなく、介護保険料も一生涯支払うものです。

加えて、収入が一定以上であれば所得税や住民税も課税されるため、額面と手取り額はますます離れるでしょう。

こうした税金や保険料の支払いを見込んだ上で、老後資金の計画を立てることが求められています。

参考資料