後期高齢者医療制度の保険料はどのように支払うか

後期高齢者医療制度の保険料の支払い方法は、主に特別徴収と普通徴収があります。

●特別徴収

特別徴収とは、年金からの天引きで納めることです。

年金は偶数月の4月・6月・8月・10月・12月・2月に支払われます。このタイミングで保険料を天引きするという方法です。

年額を6で割った金額が天引きとなりますが、実際には4月・6月・8月は仮徴収として2月と同額を天引きすることが多く、本徴収は10月に始まることが一般的です。

年度によって収入が変動するという方は、途中で天引きされる金額が変わる可能性もあるでしょう。

●普通徴収

普通徴収とは年金天引き以外の支払い方法で、口座振替や納付書等があります。

自治体によって異なりますが、7月~3月の9期、あるいは8月~3月の8期で納めることが一般的です。

特別徴収も普通徴収も、支払い月=対象月でないことがわかります。

そのため、亡くなったタイミングによっては「払いすぎている」もしくは「まだ支払いができていない」ということが発生するため、死亡手続き時に保険料の還付請求や相続人による納入が必要になるのです。

高齢者の負担は老後も続く

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現役世代の方も、給与から税金や保険料が天引きされることにより、手取り額にがっかりすることは多いです。

財務省によると、国民負担に財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は、53.9%となる見通しです。

消費税も増税が続いている中、昇給してもなかなか余裕が出ないと感じる方もいるのではないでしょうか。

年金生活になっても、基本的に保険料の負担は続きます。後期高齢者医療制度の保険料だけでなく、介護保険料も一生涯支払うものです。

加えて、収入が一定以上であれば所得税や住民税も課税されるため、額面と手取り額はますます離れるでしょう。

こうした税金や保険料の支払いを見込んだ上で、老後資金の計画を立てることが求められています。

参考資料

太田 彩子