毎年6月頃になると、新しい税額を知らせるための通知「住民税決定通知書」がお手元に届くと思います。
会社勤めの方は会社から渡され、ご自身で住民税を納付している方はお住まいの市区町村から郵送で送られてきます。
この「住民税決定通知書」によって、前年の所得に基づいた住民税の税額だけでなく、ふるさと納税やiDeCoなどの税金の控除についての情報も知ることができます。「住民税決定通知書」の見方を知って、確認すべき項目をチェックしましょう。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
住民税のしくみ
最初に住民税についておさらいしておきましょう。
住民税とは、都府県民税(都民税含む)と市町村民税(特別区民税含む)を合わせたものをいい、その年の1月1日の時点で日本国内に住所がある者に対して課税されます。
所得にかかわらず均等に課税される「均等割」と、前年の所得に対して課税される「所得割」があります。所得割は一律10%(都府県民税4%、市町村民税6%)となっています。
住民税の納付方法
住民税は、都道府県や市区町村が税額を確定し、それに基づいて納付する「賦課課税方式」です。納付方法は2種類あります。
特別徴収
給与所得者の場合、会社が給料から天引きして納付します。6月から翌年の5月まで12回に分割し、毎月の給料から徴収されます。
普通徴収
給与所得者以外の納付方法で、本人が納税通知書によって直接納付します。6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分割して納付します(全期を一括で納付することもできます)。
住民税決定通知書(特別徴収と普通徴収で通知書の名称が異なりますが、ここでは「住民税決定通知書」に統一します)は、会社員の場合は会社から渡され、会社員以外(個人事業主など)は住んでいる市区町村から郵送で送られてきます。
住民税決定通知書を見れば、自分が住民税をいくら払っているのか確認できますが、それ以外にも税金に関する情報が記載されているので、次項で詳しくみていきましょう。
住民税決定通知書の見方
ここでは、会社員が受け取る「給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書」を例にして住民税決定通知書の見方を解説します。
- 所得欄・・・給与収入と給与所得、その他の所得などが記載
- 所得控除欄・・・各種所得控除とその控除金額が記載
- 課税標準欄・・・総所得金額(1)から所得控除合計(2)を引いた総所得(3)が記載
- 摘要欄・・・主にふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除について記載
- 税額欄・・・課税所得をもとに算出された住民税が記載
それぞれ詳しくみていきましょう。
住民税決定通知書の見方1.所得欄
給与収入と給与所得、その他の所得などが記載されています。
給与収入はいわゆる年収です。給与収入から給与所得控除を引いたものが給与所得です。給与以外に所得があれば、それらが合計され総所得金額(1)として記載されます。
住民税決定通知書の見方2.所得控除欄
各種所得控除とその控除金額が記載されています。
所得から差し引かれる医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除などの控除金額が記載されています。ここで申告した控除内容に漏れがないか確認しておきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用している人は、掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。ここでは「小規模企業共済」の欄に控除額(掛金の額)が記載されているので、間違いがないか確認しましょう。
住民税決定通知書の見方3.課税標準欄
総所得金額(1)から所得控除合計(2)を引いた総所得(3)が記載されています。
この欄に記載の他の所得があれば、それを加算した金額が課税対象の所得となります。
住民税決定通知書の見方4.摘要欄
主にふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除について記載されます。
ふるさと納税を行っている人は、この欄をチェックしましょう。ここに「寄附金税額控除 市民税〇〇円 県民税〇〇円」などと記載されます。
ワンストップ特例制度を利用した場合は、全額が住民税から控除されるので、市民税と県民税の合計額が「寄附金額-2000円」になっていれば、正しく処理されていることになります。
確定申告によって申請した場合は、所得税と住民税の両方から控除されるので、市民税と県民税の合計額と所得税からの控除額を足した金額が「寄附金額-2000円」になっていれば、正しく処理されていることになります。所得税からの控除額については、前年の確定申告の控えで確認する必要があります。
なお、控除上限額を超えて寄附した場合は、自己負担額が2000円を超えるため、この計算のとおりにはなりません。
住民税決定通知書の見方5.税額欄
課税所得をもとに算出された住民税が記載されています。
「税額控除前所得割額(4)」は、課税標準欄に記載の課税所得に税率をかけた金額です。市町村民税は6%、道府県民税は4%でそれぞれの欄に記載されます。ここから摘要欄に記載されている「税額控除額(5)」を差し引いた金額が「所得割額(6)」になります。
「均等割額(7)」は定額で課税される税額で、基本は市町村民税3500円、道府県民税1500円となりますが、地域によって異なる場合があります。
「所得割額(6)」と「均等割額(7)」を足したものが「特別徴収税額(8)」となります。ここから控除不足額や納付済の税額などがあれば差し引き、赤枠で示した「差引納付額」が実際に支払う住民税になります。
税額欄の右にある「納付額」には、給料から天引きされる各月の金額が記載されています。
ふるさと納税は住民税決定通知書で確認を!
ふるさと納税は、寄附した金額が所得税、住民税の減税という形で戻ってくる仕組みですが、本当にお金が戻ってきているのかよくわからないという声をよく聞きます。
寄付した金額がまとめて返ってくるわけではなく、寄附した翌年に、ふるさと納税によって減額された住民税が12回に分けて天引き(会社員の場合)されるため、なかなか実感しづらいというのはあります。
そのため、きちんと控除されているのか確認するためには、「住民税決定通知書」を見る必要があります。
これまであまり住民税について気にしていなかった人も、ふるさと納税の寄附金控除を確認するために、「住民税決定通知書」を意識して見るようにするとよいでしょう。



