2. 年金額が少ないと思ったときに考えられる原因
年金は額面から天引きされるお金があるため、手取りは少なくなります。それを加味してもなお「想定より少ない」と思ったときには、以下のような原因が考えられます。
年金振込通知書の内容に納得できない場合、年金事務所などに問い合わせましょう。
2.1 扶養親族申告書を提出しなかった
所得税は前年秋に提出した、「扶養親族等申告書」の内容をもとに計算します。扶養親族等申告書を期限までに提出していないと、控除が適用されずに余分に所得税が源泉徴収されてしまうのです。
扶養親族等申告書を提出し忘れた場合、確定申告をすれば控除の適用を受けられます。
2.2 働いた収入が一定額を超えて在職老齢年金制度が適用された
60歳以降に社会保険に加入して働くと、在職老齢年金制度が適用されて年金の一部または全額が支給停止になる場合があります。
働いて得た報酬の月額と年金月額の合計が48万円を超えた場合、超えた分の2分の1相当の年金が減額されるのです。
年金を受給するようになっても社会保険に加入して働く場合、年金額から支給停止にならない給与額を設定しましょう。
2.3 配偶者が65歳になって加給年金が打ち切られた
加給年金の対象になる配偶者が65歳になると、加給年金は支給停止になります。加給年金は厚生年金保険に20年以上加入した人が65歳になったとき、生計を維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。特別加算額を含む加給年金額は年約40万円です。
3. 年金受給者が提出する「扶養親族等申告書」とは?
年金受給者の所得税は、扶養親族等申告書(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の内容をもとに算出します。扶養親族等申告書では「配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除」などを申告できます。
所得税の課税対象になる人は、以下の金額を超える老齢年金受給者です。
- 65歳未満で108万円
- 65歳以上で158万円
所得税の課税対象になる老齢年金受給者が、各種控除を受けるには扶養親族等申告書を提出しなければなりません。扶養親族等申告書は毎年秋に送付され、控除を受ける人は記載されている期限内での提出が必要です。
ただし、控除に該当する扶養親族がいない人は提出の必要はありません。
4. 年金振込通知書は保管しておきましょう
年金振込通知書は年1回、毎年6月に送付されます。届いたら必ず中身を確認し、疑問点があれば年金事務所に問い合わせましょう。
また、年金振込通知書は年金生活者の収入を証明する書類にもなります。内容に問題がなくても、1年間は捨てずに保管しておきましょう。
参考資料
松田 聡子