公的年金を口座振込で受け取る人は、毎年6月になると日本年金機構からの年金振込通知書が自宅に届きます。

年金振込通知書は公的年金の額面と差し引かれるお金、手取金額が記載された年金受給者にとっての給与明細のような書類です。

年金振込通知書には、年金から差し引かれる税金や社会保険料が記載されています。それらによって年金額が少ないと思う場合の原因を突き止めやすくなるのです。 

今回は年金振込通知書に記載されている内容や年金額の疑問がある場合に考えられる原因などを解説します。

1. 6月に届く「年金振込通知書」の見方。書いてある内容は?

公的年金は年度始めの4月分と5月分が6月に振り込まれる後払い形式のため、年金振込通知書は毎年6月に届きます。年金振込通知書の右上には振込先の金融機関名・支店名が記載されています。

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出所:日本年金機構「年金振込通知書」 

出所:日本年金機構「年金振込通知書」 

表の部分には大きく分けて老齢年金の額面と手取り、税金や社会保険料などの控除額が書かれています。以下、それぞれの内容を解説します。

1.1 老齢年金の額面と手取り

年金振込通知書の表の部分の最上段の「年金支払額」は、支払われる2カ月分の年金の額面金額(控除前)です。年金支払額は「年金額改定通知書」に記載される、「合計年金額(年額)」の6分の1と基本的に一致します。

年金支払額から後述する各種税金や社会保険料を差し引いた残りの金額が、「控除後振込額」です。一般的に年金の最終的な手取り額は額面の90%程度となります。

1.2 老齢年金から天引きされるお金

年金振込通知書の年金支払額と控除後振込額の間には、以下のような天引きされる税金や社会保険料が記載されています。税金や社会保険料を納付書で直接納める方法を「普通徴収」といい、年金からの天引きで納めることを「特別徴収」といいます。

介護保険料額

65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者となり、基本的には保険料を年金からの天引きで納めます。年金振込通知書の介護保険料額の欄には、天引きされる介護保険料が記載されます。

後期高齢者医療保険料または国民健康保険料

介護保険料の下の欄には、年金から天引きされる国民健康保険料または後期高齢者医療保険料の金額が記載されます。75歳未満は国民健康保険料、75歳以降は後期高齢者医療保険料です。健康保険の保険料は口座振替も選択できるため、この欄が空欄となる人もいます。

所得税額および復興特別所得税額

 老齢年金額が年158万円(65歳未満は108万円)超の人は所得税の課税対象となり、年金から所得税が差し引かれます。「所得税額および復興特別所得税額」欄には、年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率を掛けた額が記載されます。 

個人住民税額

老齢年金額が153万円(65歳未満は103万円)超の人には、個人住民税額がかかります。個人住民税額の欄には天引きされる住民税額が記載されます。

2. 年金額が少ないと思ったときに考えられる原因

年金は額面から天引きされるお金があるため、手取りは少なくなります。それを加味してもなお「想定より少ない」と思ったときには、以下のような原因が考えられます。

年金振込通知書の内容に納得できない場合、年金事務所などに問い合わせましょう。

2.1 扶養親族申告書を提出しなかった

所得税は前年秋に提出した、「扶養親族等申告書」の内容をもとに計算します。扶養親族等申告書を期限までに提出していないと、控除が適用されずに余分に所得税が源泉徴収されてしまうのです。 

扶養親族等申告書を提出し忘れた場合、確定申告をすれば控除の適用を受けられます。

2.2 働いた収入が一定額を超えて在職老齢年金制度が適用された 

60歳以降に社会保険に加入して働くと、在職老齢年金制度が適用されて年金の一部または全額が支給停止になる場合があります。

働いて得た報酬の月額と年金月額の合計が48万円を超えた場合、超えた分の2分の1相当の年金が減額されるのです。

年金を受給するようになっても社会保険に加入して働く場合、年金額から支給停止にならない給与額を設定しましょう。 

2.3 配偶者が65歳になって加給年金が打ち切られた

加給年金の対象になる配偶者が65歳になると、加給年金は支給停止になります。加給年金は厚生年金保険に20年以上加入した人が65歳になったとき、生計を維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。特別加算額を含む加給年金額は年約40万円です。

3. 年金受給者が提出する「扶養親族等申告書」とは?

年金受給者の所得税は、扶養親族等申告書(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の内容をもとに算出します。扶養親族等申告書では「配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除」などを申告できます。

所得税の課税対象になる人は、以下の金額を超える老齢年金受給者です。

  • 65歳未満で108万円
  • 65歳以上で158万円

所得税の課税対象になる老齢年金受給者が、各種控除を受けるには扶養親族等申告書を提出しなければなりません。扶養親族等申告書は毎年秋に送付され、控除を受ける人は記載されている期限内での提出が必要です。

ただし、控除に該当する扶養親族がいない人は提出の必要はありません。

4. 年金振込通知書は保管しておきましょう

年金振込通知書は年1回、毎年6月に送付されます。届いたら必ず中身を確認し、疑問点があれば年金事務所に問い合わせましょう。

また、年金振込通知書は年金生活者の収入を証明する書類にもなります。内容に問題がなくても、1年間は捨てずに保管しておきましょう。

参考資料

松田 聡子