6月15日は年金の支給日でした。実は2023年度分の初回支給です。
というのも、年金は原則として前々月と前月分を偶数月に受給するため、6月15日には2023年4月~5月分が振り込まれたのです。
2023年度分の年金は3年度分の増額となりましたが、そこから天引きされるお金もあるためあまり違いが感じられなかった方がいるかもしれません。
原則として6月に送付される「年金振込通知書」では手取り額がわかりますが、まだ書類を確認できていない方もいるのではないでしょうか。
日本年金機構によると、2023年6月7日(水)に「年金振込通知書」を発送予定としているため、多くの家庭ですでに届いているはずです。
今回は「年金振込通知書」の実物見本を参考に、国民年金や厚生年金から天引きされるお金について解説します。
1. そもそも国民年金と厚生年金とは?
6月15日に振り込まれる年金には主に「国民年金と厚生年金」がありますが、まずは両者のなりたちを整理しておきましょう。
日本の年金制度において、国民年金と厚生年金は下図のように2階建て構造になっています。
自営業や専業主婦などで、一度も厚生年金の加入期間がない場合、国民年金(基礎年金)のみの受給となります。
第2号被保険者である会社員や公務員などは、2階部分の厚生年金にも加入します。
つまり、「厚生年金」に加入し受給資格を満たした人は、「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」が受給できることになります。
※要件によって遺族年金や障害年金が受け取れることもあります。
ねんきん定期便やねんきんネットなどで、現時点での見込額を確認したことがある方もいますよね。
しかし、実際に振り込まれる金額は少しずれてきます。次では「年金振込通知書」の記載内容を見ていきましょう。
2. 年金額改定通知書と年金振込通知書とは?
6月には「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったものが送付されます。
これは、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定された年金額と、金融機関等の口座振込で6月から翌年4月(2か月に1回)まで毎回支払われる金額を同時にお知らせするハガキです。
年金の額面に加えて「控除される金額」「実際に口座に振り込まれる年金額」が印字されています。
また年金額改定通知書と一体になったタイプもあります。
年金振込額や受取金融機関に変更があった方、また紛失して再送の手続きをした方には6月以外にも送付されます。
この場合、送付目安日は振込月の上旬頃とされています。
もし年金振込通知書を紛失した場合、「ねんきんネット」にて年金振込通知書の内容確認や、再交付申請ができます。
3. 年金振込通知書では何を確認すべき?
年金振込通知書が届いたら、何を確認すればいいのでしょうか。記載例をもとに、ポイントを整理しましょう。
3.1 年金振込通知書で確認すること(1)国民年金(基礎年金)
国民年金(基礎年金)の基本額、支給停止額、年金額の各金額が記載されます。
3.2 年金振込通知書で確認すること(2)厚生年金保険
厚生年金保険の基本額、支給停止額、年金額の各金額が記載されます。