そもそも「住民税非課税世帯」って何?年収いくら?

給付金の対象者は「住民税非課税世帯」とされていますが、そもそもどのような世帯を指すのでしょうか。

住民税非課税世帯となる条件は、自治体によって多少異なります。例えば大阪市の場合、次のように決められています。

●均等割・所得割とも課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方
  3. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
    35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

出所:大阪市「個人市・府民税が課税されない方」

仮に扶養親族の人数が2人の場合、前年の年収が205万9999円以下で住民税非課税世帯に該当する可能性があります。

給付金の動向に注目

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過去には10万円や5万円の給付も行われており、住民税非課税世帯を対象とした助成は度々行われている印象があるかもしれません。

しかし、過去の給付とは若干条件が変更されていることも珍しくなく、自治体による違いにも注意が必要です。

東大阪市のように自治体独自で条件を緩めているところもありますし、所得制限に限らず子育て世帯に現金を給付する自治体もあります。

また池田市や高槻市等では、配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している世帯の全員が、住民税均等割が非課税である場合も対象になる可能性があるとしています。

対象者によって申請が必要なケースが異なるため、こうした情報には常にアンテナを張っておきましょう。

参考資料

太田 彩子