今日6月15日(木)は2023年度の年金額初の支給日です。

厚生年金や国民年金は、2023年度4月分から年金支給額が増額されます。年金支給日を迎えて、どのくらい増額になるのか、早く知りたい方も多いのではないでしょうか。

日本年金機構が公表している厚生年金の受給額は、モデル夫婦で月額22万円となるようです。もちろん、厚生年金額は現役時代の年収や厚生年金保険への加入期間によって異なるため、一人ひとり異なりますが、おおよその目安にはなるでしょう。

しかし、月額22万円といってもその金額が受け取れるわけではありません。いくつか天引きされるものがあり、天引き後の手取り額が実際の受取金額となります。

この記事では、夫婦で22万円の厚生年金を受給するケースで、実際にいくら受け取れるのかをシミュレーションしていきます。

1.【厚生年金の受給額】6月支給分から夫婦で約5000円増額

2023年4月分からの年金額は2022年度よりも増額され、67歳以下の方で2.2%、68歳以上の方で1.9%の引き上げとなります。具体的な支給金額は以下の通りです。

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出所:日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」 をもとに筆者作成

出所:日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」 をもとに筆者作成

1.1 2023年度の国民年金(満額)と厚生年金と昨年度からの増額

  • 国民年金(満額):6万6250円(67歳以下の場合。2022年度より1434円の増額)
  • 厚生年金(平均的な収入のある夫婦):22万4482円(2022年度より4889円の増額)

それぞれ1年間では、国民年金は約1万7200円、厚生年金は約5万9000円が増額されることになります。

厚生年金を受給する方は年間約6万円も増額されるため、生活費の一助となるのではないでしょうか。

2. 年金受給額の「支給額」と「手取り額」は違う【年金からの天引き】

解説したように、厚生年金を受給している方の平均受給額は約22万4000円ですが、実はこのままの金額が支給されるわけではありません。この金額から社会保険料や税金などが天引きされ、天引き後の金額が実際に支給される金額となるのです。

厚生年金から天引きされるものとして、以下のような保険料や税金が挙げられます。

2.1 年金から天引きされるもの

  • 介護保険料
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 所得税
  • 住民税

それぞれ天引きされる条件が決められており、該当する方は年金から天引きされることになります。なお、具体的な金額は6月に送付される「年金振込通知書」に記載されています。

3.【厚生年金】受給額月22万円の夫婦の手取り額を計算

ではここから、夫婦の月額年金が22万円の場合の手取り額をシミュレーションしていきます。

受給する年金の夫婦間の内訳は以下の通りとします。

3.1【シミュレーション条件】夫婦の年金受給額

  • 妻:7万円
  • 夫:15万円

年金支給額22万円から、国民健康保険料(医療分・支援金分・介護分)、所得税、住民税が差し引かれた金額が手取り金額となります。

年金手取り額=支給額22万円-(国民健康保険料+所得税+住民税)

3.2【国民健康保険料】年額8万6000円

国民健康保険料は市区町村により保険料率が異なり、納める金額が異なります。ここでは、東京都北区で使われている料率を参考にします。

「令和5年度国民健康保険料簡易試算シート」より国民健康保険料は年額8万6000円となります(①)。

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出所:東京都北区「令和5年度国民健康保険料簡易試算シート」

出所:東京都北区「令和5年度国民健康保険料簡易試算シート」

なお、国民健康保険の保険料には、基礎(医療分)・後期高齢者支援金等(支援金分)・介護納付金(介護分)が合算されています。

3.3【所得税】0円

所得税を計算するには年金所得を求める必要があります。年金所得は年金受給額から「公的年金控除額(110万円)」を差し引いた金額で、年金受給額が110万円以下であれば所得税はかかりません。

年金所得=年金受給額-公的年金控除額(110万円)

妻の年金額は月額7万円なので年額84万円となり、所得税は非課税です。

一方、夫の年金額は月額15万円なので年額180万円となり、公的年金控除額を差し引くと年金所得は70万円(②)です。

次に、課税所得金額を求めます。社会保険料控除・配偶者控除・基礎控除など年金支給額から控除されるものを計算します。

社会保険料控除が①より8万6000円、配偶者控除が38万円、基礎控除が48万円なので、合計で94万6000円が控除金額です。

夫の年金所得額は70万円で控除額の合計94万6000円よりも少額なため、課税所得金額は0円となり所得税は非課税となります(年金所得70万円-控除額合計94万6000円=0円)。

したがって、夫婦共に所得税は非課税と計算できます。

3.4【住民税】非課税

住民税は「所得割額」と「均等割額」から成り立っており、納めるのはふたつの合計額です。東京都主税局の計算の流れに沿って住民税額を求めていきます。

所得割額は「所得金額-所得控除額」で求め、税率をかけます。

所得金額は②より70万円、所得控除額は社会保険料控除が8万6000円、配偶者控除が33万円、基礎控除が43万円なので合計84万6000円となります。

所得金額70万円は所得控除額84万6000円よりも少額なので、所得割額は非課税と計算できます(年金所得70万円-控除額合計84万6000円=0円)。

なお、東京都の均等割額は、前年の合計所得金額が「35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」以下であれば非課税です。

したがって、このケースでは所得割額・均等割額ともに非課税となります。

3.5【年金の手取り額を計算】

これまでの計算結果から、年金手取り額の計算ができる準備が整いました。

年金から天引きされるのは国民健康保険料の8万6000円のみとなります。年金支給額は月額22万円なので年額にすると264万円です。

手取り額=264万円-8万6000円=255万4000円

国民健康保険料の天引き後の手取り額は、255万4000円という結果となりました。

なお、このシミュレーションはあくまでも試算であり、実際に受け取れる年金額とは異なる可能性があります。ひとつの目安として参考にしてください。

4. 6月送付の年金振込通知書の確認を

厚生年金受給額は2023年6月支給分より増額され、モデル夫婦においては2022年度より月額5000円程増額で平均22万円が受給できるとされています。

しかし、支給額が全額受給できるわけではなく、社会保険料や税金が天引きされ、天引き後の金額が実際の手取り額となります。

今回、夫婦の年金支給額22万円のケースで手取り額のシミュレーションを行いましたが、実際の支給額や手取り額はそれぞれ異なります。年金振込通知書が手元に届いた際には早めに内容を確認しましょう。

参考資料

木内 菜穂子