3.3【所得税】0円
所得税を計算するには年金所得を求める必要があります。年金所得は年金受給額から「公的年金控除額(110万円)」を差し引いた金額で、年金受給額が110万円以下であれば所得税はかかりません。
年金所得=年金受給額-公的年金控除額(110万円)
妻の年金額は月額7万円なので年額84万円となり、所得税は非課税です。
一方、夫の年金額は月額15万円なので年額180万円となり、公的年金控除額を差し引くと年金所得は70万円(②)です。
次に、課税所得金額を求めます。社会保険料控除・配偶者控除・基礎控除など年金支給額から控除されるものを計算します。
社会保険料控除が①より8万6000円、配偶者控除が38万円、基礎控除が48万円なので、合計で94万6000円が控除金額です。
夫の年金所得額は70万円で控除額の合計94万6000円よりも少額なため、課税所得金額は0円となり所得税は非課税となります(年金所得70万円-控除額合計94万6000円=0円)。
したがって、夫婦共に所得税は非課税と計算できます。
3.4【住民税】非課税
住民税は「所得割額」と「均等割額」から成り立っており、納めるのはふたつの合計額です。東京都主税局の計算の流れに沿って住民税額を求めていきます。
所得割額は「所得金額-所得控除額」で求め、税率をかけます。
所得金額は②より70万円、所得控除額は社会保険料控除が8万6000円、配偶者控除が33万円、基礎控除が43万円なので合計84万6000円となります。
所得金額70万円は所得控除額84万6000円よりも少額なので、所得割額は非課税と計算できます(年金所得70万円-控除額合計84万6000円=0円)。
なお、東京都の均等割額は、前年の合計所得金額が「35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」以下であれば非課税です。
したがって、このケースでは所得割額・均等割額ともに非課税となります。
3.5【年金の手取り額を計算】
これまでの計算結果から、年金手取り額の計算ができる準備が整いました。
年金から天引きされるのは国民健康保険料の8万6000円のみとなります。年金支給額は月額22万円なので年額にすると264万円です。
手取り額=264万円-8万6000円=255万4000円
国民健康保険料の天引き後の手取り額は、255万4000円という結果となりました。
なお、このシミュレーションはあくまでも試算であり、実際に受け取れる年金額とは異なる可能性があります。ひとつの目安として参考にしてください。
4. 6月送付の年金振込通知書の確認を
厚生年金受給額は2023年6月支給分より増額され、モデル夫婦においては2022年度より月額5000円程増額で平均22万円が受給できるとされています。
しかし、支給額が全額受給できるわけではなく、社会保険料や税金が天引きされ、天引き後の金額が実際の手取り額となります。
今回、夫婦の年金支給額22万円のケースで手取り額のシミュレーションを行いましたが、実際の支給額や手取り額はそれぞれ異なります。年金振込通知書が手元に届いた際には早めに内容を確認しましょう。
参考資料
木内 菜穂子