出産・育児期間中は収入が少なくなってしまいますが、何かとお金がかかり家計のやり繰りに頭を悩ませるものです。
働いていれば、6月にボーナスが支給される会社が多いようですが、産休・育休中の場合ではボーナスが支払われないのでしょうか。
今回は、産休・育休の方がボーナスの支給対象になるのかを説明します。
さらに、産休・育休中に受け取れる給付金についても紹介します。
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育休・産休中はボーナス対象になるけど…支給額は就業規則で確認を!
男女雇用機会均等法の第9条では、以下のように定められています。
『事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。』
これより、原則的には産休・育休中であっても、会社に在籍している従業員はボーナスの対象になります。
ただし、ボーナスの対象になったとしても、他の社員と同じ水準で支給されることはないかもしれません。
実際にもらえるボーナスについては、企業内での労働条件等に関するルールについてまとめられている規則集の「就業規則」を確認してみましょう。
ボーナスで支給となる額の算定期間や、評価基準(企業業績・勤務態度・勤務実績等)などの支給条件について記載があるはずです。
育休・産休中の場合、どのくらいのボーナスが支給されるかは、一旦、就業規則で確認してみましょう。
詳しく確認が必要になるのであれば、人事担当などに問い合わせると教えてもらえるはずです。
3か月を超える期間ごとに支払われるボーナスは給付金の調整対象にならない
産前・産後休業中は健康保険から、育児休業中は雇用保険から給付金がもらえます。
これらのうちで、雇用保険から支給される「育児休業給付金」の支給の要件では、一定額以上の給料をもらうと、受給できなくなる場合があります。
もしボーナスがもらえた場合、育児休業給付金はどうなってしまうのでしょうか。
この場合、ボーナスが「育児休業給付金の出生時育児休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額」に該当するかどうかがポイントになります。
たとえば、ボーナスが3か月を超える期間ごとに支払われるものであれば、上記の要件に該当することはないため、育児休業給付金の減額・不支給の調整対象になることはありません。
しかし、給与が年俸制という方であれば、育児休業給付金の調整対象になるかもしれません。
というのは、年俸制の給与は、ボーナスが給料の一部に含まれて支払われる場合があるからです。
そのため、ボーナス額と給料分とが明確に区分できません。
結果的に給料とみなされ、その金額が育児休業給付金の支給対象となる「一定額以上」になってしまえば、減額・不支給になる可能性があります。
給料が年俸制の方は注意するようにしましょう。
ここで改めて、出産・育休でもらえる給付金について確認しておきましょう。