出産育児一時金とは
出産育児一時金は、妊娠4か月(85日)以上の方が出産する時の経済的な負担を補助するための支援金です。
2023(令和5)年4月から、通常は一児につき50万円(ふたごなら100万円)が支給されます。
よく似た名前に「出産手当金」がありますが、これは出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、健康保険の被保険者が、会社を休み給料が支払われない場合に受け取れる給付金です。
給付される金額は、以下の式で算出しますが、給料の「約3分の2」が目安です。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、育児休業中に給料が一定以下しか支払われない場合に、雇用保険から給付される手当です。
子供が1歳(条件を満たせば最大2歳まで延長可)になるまで、受け取ることができます。
給付額は、育休開始から180日目までは給与(賃金月額)の67%ですが、181日目以降は50%になります。
産休育休中はボーナス以外の給付金も確認を
働いているときは毎月給料が振り込まれて家計を回していましたが、産休・育休中になり給付金をもらうようになると、申請後支給されるまでに時間がかかります。
その間にかかるさまざまなお金は、先に立て替えることになります。
出産前からどのくらい必要になるのか試算して、準備しておくようにしましょう。
また、通信費や月々利用しているサービスのサブスク料金などを見直し、固定費を削減しておくことも大事です。
あわせて、ボーナスについても、いくら支給されるのか確認しておきましょう。
家計全体の収入・支出のバランスをざっくりでもイメージしておけば、忙しい育児に、お金の不安からのイライラが重なることなく過ごせるのではないでしょうか。
参考資料
- e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
- 全国健康保険協会「出産育児一時金について | よくあるご質問 」
- 厚生労働省「育児休業の内容と支給申請手続」
- 全国健康保険協会「出産手当金について」
舟本 美子