テレビを設置すると支払うようになる「NHK受信料」ですが、そもそもテレビがない家庭でも支払い義務はあるのか気になりますね。
また、2023年4月からNHK受信料の制度が新しくなったのはご存じでしょうか。
新制度の導入により、一部の人には割増の受信料が請求されるようになりました。
NHK受信料の支払い義務がある人、さらに受信料の新制度について本記事で解説していきます。
NHK受信料はテレビがない人は支払わなくて良い
NHK公式ホームページの「よくある質問集」によると、放送受信料の支払い義務について以下のように解説されています。
放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、放送法に基づき総務大臣の認可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送受信契約を結んでいただき、放送受信料を支払っていただくことになります。
引用:NHKよくある質問集「受信料の支払いは義務なのか」
つまり、NHKの放送を受信できるテレビをそもそも置いていなければ受信契約を結ぶ必要がないため、放送受信料を支払う必要はありません。
なお、NHK放送を受信できる媒体を設置した住宅に誰も住まなくなったり、廃棄や故障したりした場合は放送受信契約の解除が可能です。
ただしテレビチューナーが付いたPCやカーナビなど、テレビでなくても「NHKの放送が受信できる媒体」を持っている場合は放送受信料を支払わなくてはならない可能性があります。
ちなみに地上波や衛星放送を受信するチューナーが付いていない「チューナーレステレビ」というものがあります。
チューナーレステレビのみ所持し、NHKの放送を見られる媒体を持っていない場合は放送受信料を支払う必要がないと覚えておきましょう。
NHK受信料の割増金の対象者
NHKのよくある質問集によると、割増金は「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に対象となります。
割増金の金額は、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額となります。
●「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」とは
「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」とは、各種申請書類に嘘の内容を記載した場合に該当します。
NHK公式ホームページでは以下のように記載されています。
「受信契約の解約」の届け出や「受信料の免除」の申請において、記載内容に虚偽などがあった場合等が該当します。(受信規約第12条第1項)
引用:NHKよくある質問集「割増金の対象となる「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」の不正な手段とは何か」
免除の条件に該当する場合でも、万一誤った内容を記載してしまうと割増金の対象になる可能性があるので注意しましょう。
●「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」とは
「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」とは、チューナー付きの媒体やテレビ試聴が可能なスマートフォン・タブレットを購入した翌々月の末日までに、正当な理由なく受信契約書の提出をしない場合に該当します。
NHK公式ホームページでは以下のように記載されています。
受信規約第3条に規定している「受信契約の申込み期限(受信機の設置の月の翌々月の末日)」までに、正当な理由なく受信契約書の提出がない場合が該当します。(受信規約第12条第2項および第3項)
たとえば、4月に受信機を設置された場合は、同じ年の6月末日が受信契約の申込み期限となります。
「正当な理由」の具体的な事例としては、非常災害や急な疾病・事故等で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難だったことが、客観的に認められる場合などがあたると考えています。引用:NHKよくある質問集「割増金の対象となる「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」とは何か」
引っ越しなどで家電を買い替える場合、忙しさで受信契約を忘れてしまう可能性もありますので注意してください。
住民税非課税世帯は免除制度の利用が可能
以下の条件に当てはまる住民税非課税世帯は、放送受信料の全額、または半額が免除される可能性があります。
【全額免除】
- 公的扶助受給者
- 市町村民税非課税の身体障害者
- 市町村民税非課税の知的障害者
- 市町村民税非課税の精神障害者
- 社会福祉施設等入所者
- 奨学金受給対象等の別住居の学生
【半額免除】
- 視覚・聴覚障害者
- 重度の身体障害者
- 重度の知的障害者
- 重度の精神障害者
- 重度の戦傷病者
具体的な適用条件、および申請方法はNHKホームページ「放送受信料の免除について」で確認できます。
ただし、万一申請内容に虚偽の内容が書かれていると、割増金の対象となりますので、注意してください。
NHK受信料を支払わなくていいい条件・割増金の条件はしっかり確認を
NHKが見られる機器を持っていれば、誰でも放送受信料の支払いをする必要が生じます。
また、うっかり受信契約を忘れて割増金の対象になってしまうかもしれません。
条件はしっかりと確認しましょう。
参考資料
- NHK「よくある質問集(受信料の支払いは義務なのか)」
- NHK「よくある質問集(携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンで放送を受信可能な場合は受信料が必要か)」
- NHK「割増金の対象となる「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」の不正な手段とは何か」
- NHK「割増金の対象となる「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」とは何か」
- NHK「放送受信料の免除について」
小見田 昌