「NHK受信料」テレビがない人も払うべき?割増金の対象者とは 住民税非課税世帯は免除制度の利用が可能 2023.05.10 18:10 公開 執筆者小見田 昌 01/03 beeboys/shutterstock.com この写真の記事へ戻る 次の写真一覧へ copy URL 執筆者 小見田 昌 高校卒業後に信用金庫と外資系保険会社に勤務し、預かり資産商品の販売など、資産運用コンサルティングに従事。現在はフリーのライターに転身し、金融リテラシーの周知を目的とした分かりやすい記事の執筆を心がけている。個人ブログ「日々是好日」やTwitterで情報を発信する。二種外務員資格(証券外務員二種)保有。 あわせて読みたい