日本全国を対象とした観光需要喚起策である「全国旅行支援」。

2023年は1月10日より再開されました。また、2022年10月から訪日個人旅行が解禁されていることもあり、観光・宿泊需要の高まりが期待できるでしょう。

そこで今回は、全国旅行支援やインバウンド再開の概要と民泊について解説します。

民泊に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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1. 全国旅行支援とは?

全国旅行支援とは、国が各都道府県に財政支援を行って各都道府県が実施している「観光需要喚起策」です。

宿泊料金の割引や電車・バスなど交通付き旅行商品の割引、旅行期間中に使用できるクーポン券などの付与が行われています。

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行したことにより、2020年の訪日外国人旅行者数は対前年比マイナス87.1%の412万人となりました。

感染症拡大を防ぐため、人との距離を確保することや不要不急の外出を控えることなど「新しい生活様式」の実践が求められたこともあり、コロナ禍以前と比較すると旅行需要は落ち込んでいます。

日本において、観光が国内経済に与える影響は大きいものです。

観光消費により、宿泊業・飲食業などの売り上げ増加といった影響だけでなく、原材料を収めた業者の売り上げ増加や新たな需要による雇用の誘発などの生産波及効果や雇用誘発効果も見込めるでしょう。

そのため、国が財政支援を行って地域観光を支援しているのです。

1.1 2023年1月10日以降の全国旅行支援

2022年の全国旅行支援は12月27日をもっていったん終了し、2023年は1月10日より再開しました。

1月10日から再開された全国旅行支援の基本的な内容は次のとおりです。

さらに、適用条件として本人確認書類と、ワクチン接種歴(3回)もしくはPCR検査等による陰性証明が必要となるケースが多くあります。

詳しい内容は、全国旅行支援の都道府県連絡先一覧よりご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000261.html

2. 2022年10月より訪日個人旅行が解禁

2022年10月より外国人の新規入国制限が見直され、受け入れ責任者による入居者健康確認システムにおける申請を求めないことになりました。

さらに、添乗員が同行するパッケージツアーに限定されていた措置もなくなり、訪日個人旅行が解禁されています。

以前から、海外から日本へ訪れる外国人観光客による消費が日本経済に与える影響が注目されていました。

少子高齢化により人口減少が始まっている日本では、さまざまな分野において国内での需要は減少していくことが予想されています。

そのため、インバウンド需要による観光・宿泊業、飲食業、小売業などの売り上げや雇用の増加が期待されているのです。

3. 不動産投資における「民泊」

先ほど解説した「全国旅行支援」や「インバウンド再開」により、観光・宿泊需要の高まりが期待できるでしょう。

宿泊業に関連した不動産投資の一つとして、「民泊」が挙げられます。

不動産投資における民泊とは、一戸建てやマンションの一室といった住宅を旅行者などに貸し出す宿泊サービスのことをいいます。

近年では空き室を貸し出したい人と旅行先などで宿泊を希望する人をマッチングさせるWebサービスもあり、一定の需要があることがうかがえるでしょう。

民泊経営をするメリットとしては、空き家の有効活用や短期間の貸し出しが可能であることなどが挙げられます。

一般的には賃貸需要が少ない物件であっても、立地によっては宿泊需要が見込める場合もあるでしょう。

3.1 民泊に関連する法律

日本国内で民泊を行うためには、「旅館業法」「国家戦略特区法」「住宅民宿事業法」のいずれかの法律の適用を受けて、あらかじめ行政手続きをしなければなりません。

上記のうち、住宅宿泊事業法(民泊新法)は急速に増加した民泊に対して新たに制定された法律で、2018年6月15日に施行されています。

以前は住宅を有料で宿泊所として貸し出す民泊は旅館業における営業許可が必要でしたが、一般の住宅が旅館業の許可を得るのは困難であったため、無許可で営業する民泊が相次いでいました。

違法営業をしている民泊では近隣住民等の苦情やトラブルなども問題となり、健全な民泊サービスを普及させるために「民泊新法」が制定されたのです。

民泊新法では、従来の旅館業法の営業許可や国家戦略特区の認定対象とならない住宅であっても、都道府県または各行政区に届け出を行えば民泊経営ができるようになります。

許可や認定ではなく「届け出」により民泊の運営ができるとはいえ、当然のことながら法律やルールは守らなければなりません。

民泊経営を始める前に、守らなければならない法律やルールをしっかりと把握しておきましょう。

民泊許可制度についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

【ホームズ】3種類の民泊許可制度の違いを押さえよう|不動産投資コラム[ブログ]

3.2 民泊経営に利用できる補助金制度

過去に観光庁が公募していた補助金として、「宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業」があります。

補助対象となるのは、旅館業法の営業許可を得た旅館・ホテル等の宿泊事業者。

旅館業法の営業許可を得て民泊をしていて一定の要件を満たしている場合は、補助対象となる場合もあったのです。

観光庁は不定期で事業者向けの補助金を公募していますので、活用できるものがないか確認してみましょう。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/yosan_choutatst/kobo_index.html

そのほか、過去には地方自治体が宿泊事業者に向けた補助金や、個人事業主も対象となった持続化給付金もありました。

1月16日(月)18時に第9回公募を開始した事業再構築補助金のように、新分野の展開や事業・業種の転換などを行った中小企業等を対象とした制度もあります。

必要書類の準備や申請手続きがわかりにくい制度もあるため、公式サイトを確認したり、窓口に相談したりしながら手続きを進めていきましょう。

該当する補助金制度の有無については、物件が所在する自治体などにも確認してみてください。

4. 民泊経営をする場合は守るべきルールや活用できる制度を確認しておこう

全国旅行支援やインバウンド再開により、観光・宿泊需要の高まりが期待されています。

宿泊業に関連して今回ご紹介したのが、不動産投資における「民泊」です。

一戸建てやマンションの一室といった住宅を旅行者などに貸し出す民泊は、宿泊需要があれば、一般的な賃貸需要は少ない空き家でも再利用できる可能性があります。

場合によっては、一般的な不動産投資よりも民泊経営のほうが利益が大きくなる可能性も考えられるでしょう。

ただし、民泊経営を行う場合は、関連する法律を遵守して健全な民泊サービスの提供に努めなければなりません。

民泊経営をする場合は、あらかじめ該当する法律やルール、活用できる補助金制度などを確認しておきましょう。

※この記事はLIFULL HOME'S 不動産投資コラムより提供を受けたものです。

参考文献