3. 配偶者が65歳になれば振替加算

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になるまで支給されます。

配偶者が65歳になれば支給停止となるものの、加給年金の対象であった本人が老齢基礎年金を受け取る場合に、本人の老齢基礎年金の額に加算がつきます。

これを「振替加算」といいます。

出所:日本年金機構「老齢年金ガイド令和5年度版」

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

  • 厚生年金保険または共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1,2級)を受け取るようになったとき。
  • 退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年以上になったとき。

要件を満たす場合、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することで手続きできます。