2. 長期加入等の特例、44年特例とは?
一般的に厚生年金の支給開始時期は65歳からで、生年月日や性別により厚生年金の支給時期が早くなります。
65歳より早くもらえる場合でも、特別支給の老齢年金の報酬比例部分のため、概ね65歳からの厚生年金額相当額ほどです。
一方、厚生年金に加入している期間が44年以上ある方が、退職などで厚生年金の被保険者でなくなった場合は、65歳になるまで年金額が増えます。
「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」をもらえると同時に、「特別支給の老齢厚生年金の定額部分」を、65歳になるまでもらうことができるのです。
厚生年金に加入している期間が44年としても、22歳から働き出して44年となると66歳なので該当しませんが、中学や高校、短大や専門学校を出て働いた場合は、44年に該当するため、64歳からの1年間ですが受給することができます。
2.1 44年特例の事例
例えば、高校を卒業し19歳の年に就職をした男性のCさんのケースを見ます。
ずっとお勤めを継続し60歳で定年退職、その後も厚生年金に加入し働いていましたが、64歳になるまで通算45年間、厚生年金に加入しました。
今回、退職したのですが、この場合Cさんは44年以上厚生年金に加入し退職しましたので、64歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて、定額部分も65歳になるまで受給することができます。
報酬比例部分については、ねんきん定期便に記載されていたのですが、長期加入等の特例は、今後も働き続けるかわからないため、記載されていません。
金額については、Cさんの場合、月額6万6000円ほどを受給できるようになります。