2.2 44年特例の要件

厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あり、退職などで厚生年金の被保険者でなくなった場合に該当します。

この被保険者期間には、厚生年金の被保険者期間、公務員共済組合に加入している被保険者期間、私学共済に加入している被保険者機関のいずれか一つの機関のみで44年以上ある場合に限り、それぞれの期間は合算しません。

厚生年金の期間が44年以上となるので、年齢も60歳を過ぎてとなり、該当する方は少ないかもしれません。

ずっと働きづめで、64歳を過ぎて体もきつくなってきた。厚生年金の加入期間も44年になって、年金も多くもらえるからやめようか、と考える方には良いかもしれません。

ご夫婦やご家族がいる場合に、要件に当てはまると加給年金も受給できる可能性もあります。

(参考)加給年金として上乗せされる金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

厚生年金の長期加入者等の特例と言われますが、44年以上の長期加入以外にも、

  • 障害厚生年金の1〜3級の障害に該当する程度の申し出をされた方で退職など被保険者期間を喪失している方
  • 厚生年金の被保険者機関のうち、坑内員や船員であった期間が15年以上ある方

も該当します。