4. 支払いが苦しいときは「国民年金保険料免除・納付猶予制度」も
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、その理由が収入の減少や失業等によるのであれば、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が利用できる可能性があります。
何の手続きもなく未納にしてしまうと、将来の年金額はその分減ってしまい、さらに資格期間が満たされない場合、年金の受給権が得られない可能性もあります。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
また、納付猶予になった期間は年金額に反映されないことに注意しましょう。