3. 厚生年金には上限がある
また、厚生年金の保険料には上限があることも知っておきましょう。
厚生年金の保険料は「標準報酬月額×18.3%」で算出しますが、この標準報酬月額は上限が32等級の65万円となり、標準報酬月額63万5000円以上の方があてはまります。
また賞与にも保険料がかかりますが、こちらの上限は1回あたり150万円です。
年3回までの賞与が対象となるため、(63万5000円×12ヶ月)+(150万円×3回)=1212万円を超えると、保険料は頭打ちとなることがわかります。
パワーカップルの場合、夫婦のうちいずれかが年収1000万円を超えている場合もあるでしょう。
この先の年収をあげても、年金額には影響しない可能性もあります。
執筆者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年9月4日更新)