人生の3大支出は教育資金・老後資金・住宅資金です。
しかし、2020(令和2)年4月からは、私立高等学校などに通う子どもに対する支援金額が引き上げられ、教育費の負担を減らすことができるようになりました。
この高校の授業料に関する制度の主なものは、国が行う「高等学校等就学支援金制度」ですが、それ以外にも地方自治体独自の制度があります。
今回は、福島県の小・中・高校での就学援助制度を紹介しながら、さらに福島県で、新年度から住民税非課税世帯を対象に始まる私立の入学料補助支援について説明します。
公立小中学校に通学する児童生徒に対する就学援助
就学援助とは、経済的な理由で就学が困難な子のいる保護者に対して、子どもが学校生活を送るときのさまざまな費用の一部を援助する制度です。
支援の内容は、学用品費等、学校給食費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)、体育実技用具費(授業に使用するもの)、新入学児童生徒学用品費等、医療費(生活保護を受給しているかたで、学校保健安全法で規定している疾病にかかる医療費のみ)などです。
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出所:福島市「就学援助制度について」
就学支援の対象になる世帯
福島市内に住所を有し、市内の国公立小中学校に通う児童または生徒の保護者で、以下に該当する世帯が、就学援助の対象となります。
- 生活保護を受けている世帯
- 経済的な理由により児童または生徒を学校に通わせることが困難な世帯
- その他、教育委員会が特に支援する必要があると認める世帯
該当世帯の具体的な所得金額の目安は一覧表にまとまっています。
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出所:福島市「就学援助制度について」
例えば世帯人数が親と中学1年生という2人家族の場合、世帯全体の所得金額(目安)は231万円程度です。
上記はあくまでもモデルケースであるため、目安としてご確認ください。
実際は世帯の構成(人数・年齢)等により認定となる所得の基準が変わります。より詳しい内容は、個別に福島市の窓口で確認しましょう。
福島県では対象者に高等学校等就学支援金以外で私立の入学料も補助
義務教育が終わり高校へ進学することになると、さらに負担する教育費が増えます。
「高等学校等就学支援金」では、国がこうした高校などの授業料を支援し、保護者の経済的負担を軽くします。
対象になる学校は、日本国内に住所を所有する高等学校や高等専門学校で、国立・公立・私立は問いません。
実際に支給される金額は、次のとおりです。
《国・公立高校に通学する場合の支給額》
全日制の国・公立高等学校などに通学する生徒には、世帯年収が910万円以内であれば、高等学校の授業料である年額11万8800円が支給されます。
このお金は国から高校に支払われます。そのため、国・公立高等学校の授業料は、実質無料となります。
《私立の支給額》
全日制の私立学校に通う生徒には、世帯年収に応じて、2段階の支給があります。
- 世帯年収が約910万円未満:年間11万8800円を上限に支給されます。
- 世帯年収が約590万円未満:年間39万6000円を上限に支給されます。
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出所:文部科学省「2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット」
高等学校等就学支援金の対象になるには、「世帯年収」がカギになり、その目安となる年収は家族構成や就労の有無によって異なります。
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出所:文部科学省「2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット」
福島県の独自制度となる私立の入学料補助
福島県は2023年度より、県内の私立高校などに進学する生活保護または住民税非課税世帯の生徒に対し、入学料などを独自に補助する制度を始めます。
私立高等学校の平均入学料は、約14万5000円。県立高等学校の入学料5650円と比べると高額です。
もし、親が入学料を負担できなければ、進学をあきらめる生徒が出てくるかもしれません。
経済的負担を減らすことで、生徒の多様な学びの機会を保持するのが目的です。私立高等学校の入学金に対しては、全額ではなく、1人当たり一律2万5000円が支援されます。
さらに、福島県は授業などで使用するタブレット端末の購入費の補助額は、今までの上限4万5000円を4万9000円に増やします。
福島県の住民税非課税世帯とはどんな世帯か?
世帯全員が住民税の所得割も均等割も課されていない世帯を「住民税非課税世帯」といいます。
住民税がかからないというのはどのような世帯をいうのか、その要件を確認してみましょう。
住民税非課税世帯に該当する要件
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 1月1日現在で、障害者、未成年、寡婦またはひとり親に該当するかたのうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入になおすと、年収204万4000円未満)
- 前年中の合計所得金額が次の額以下の人
- (1)同一生計配偶者及び扶養親族がいない:合計所得金額が41万5000円
- (2)同一生計配偶者または扶養親族がいる:31万5000円×(同一生計配偶者及び扶養親族数+1)+18万9000円 +10万円
なお、「同一生計配偶者」とは、納税義務者に扶養されている配偶者で、合計所得金額が48万円以下となる人が該当します。
住民税非課税世帯の要件は、自治体ごとに違いがあります。福島市以外の方は、窓口やホームページなどで確認をお願いします。
国や自治体の支援を確認しよう
教育費については国からの支援がありますが、さらにお住まいの自治体独自の制度もあります。
授業料については、国・公立と私立の差は少なくなっているかもしれません。
しかし、教育費には部活などの課外活動費もあれば、塾に通う際の補助学習費もあります。
さらに大学へ進学するとなれば、やはり教育費の負担は大きいといえます。
国や地方自治体の支援をしっかり受けるとともに、子どもの将来の希望も早めにヒアリングして、計画的な準備をしましょう。
参考資料
舟本 美子
