マイホームや賃貸経営のために不動産取得を考える際、気になるのが税金ではないでしょうか。不動産取得税は、新たに土地や建物を得ると課税される地方税です。ただし、非課税枠が設けられているため、すべての人が課税されるわけではありません。非課税枠の対象外でも、軽減措置により不動産取得税がかからないケースもあります。この記事では、不動産取得税が非課税になる条件と具体例を紹介します。

1. 不動産取得税の仕組み

不動産取得税は、不動産を得たときに一度だけ支払うため、毎年支払うものではありません。2024年3月31日までは税額が軽減されており、住宅は“固定資産税評価額×3%”で計算します。宅地などの土地は、“固定資産税の2分の1の価格×3%”です。

課税対象になった場合、都道府県税事務所に不動産取得税の申告が必要です。申告後約6ヶ月以内に、不動産取得税を記載した納税通知書が送付されてきます。後述しますが、不動産取得税には非課税枠に加えて多くの軽減措置があります。計算の結果、課税されない人の元に納税通知書は送付されません。

ただし、非課税枠に該当したり、軽減措置によって税金がかからなかったりしても、不動産取得税の申告は行います。仮に申告期限を過ぎて軽減措置などの申請をしても受け付けてくれる自治体は多いですが、絶対とは言い切れません。本来支払う必要のない税金を納める事態になりかねないので、期限内の申告が大切です。

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