2.3 特定の法人による事業用の不動産取得

特定の法人が、本来の事業に使うために不動産を取得した場合は非課税になります。主な特定法人と事業用途は次の通りです。

  •  学校法人:保育・教育の場に使う不動産
  •  宗教法人:境内建物および境内地
  •  社会福祉法人:老人ホームや児童養護施設などの社会福祉事業を行う不動産

あくまで、本来の事業用の不動産のみが非課税です。本来の事業と異なる用途のために取得した不動産は課税されます。

2.4 土地区画整理の換地や公共の用に供する道路・土地

土地区画整理にともない“換地”を取得した場合、不動産取得税はかかりません。所有している土地が区画整理され、新たに与えられた土地を換地と呼びます。

また、“公共の用に供する道路”の取得も非課税です。公共の用に供する道路とは、一般に開放されており広く利用されている私道を指します。たとえば、公道と公道の間にある私道は周辺住民に広く使われるため、公共の用に供する道路に該当します。

2.5 法人の合併または分割による不動産取得

組織再編により法人が合併または分割し、不動産を取得した場合は非課税になります。不動産の所有権が変わるだけであって、実際に新規取得したわけではないためです。ただし、会社分割の非課税には、“金銭等不交付要件”といった複数の要件を満たす必要があります。