認知症の方が利用できる公的な支援制度2つ
認知症の方やご家族が金銭管理の対策として利用できる公的な支援制度を2つご紹介します。
- 日常生活支援事業
- 成年後見制度
以下で詳しくみていきましょう。
公的な支援制度1.日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、判断能力が低下している高齢者などの生活を支える公的なサービスです。
利用するには、市区町村の社会福祉協議会への申請が必要です。
支援内容は、預貯金の払い戻しや預け入れなどの日常的な金銭管理サービスをはじめ、通帳や印鑑、
また、介護・福祉サービスを利用する際の手続きの援助も受けられます。
利用料の目安は地域で異なりますが、たとえば訪問1回あたりの利用料は平均1200円。契約締結前の初期相談等の経費や、生活保護受給世帯の利用料は無料です。
公的な支援制度2.成年後見制度
認知症による判断能力の低下が重度の場合には、「成年後見制度」の利用をおすすめします。
成年後見制度とは、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の所有する不動産や預貯金の管理と介護・福祉サービスの利用契約などを本人に代わって行う制度です。
後見人が付くと、本人が誤って締結した契約を取り消すことが可能となるため、悪質業者からの被害を未然に防ぐことができます。
成年後見制度には2種類あり、認知症により判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、判断能力が低下した場合に備えて支援してくれる人や内容をあらかじめ決めておく「任意後見制度」があります。
成年後見制度に関する相談は地域包括支援センターが受け付けています。