4. 年収「1200万円台」と「700万円台」でも、老後の年金はほぼ同じ!?

令和2年9月分からは標準報酬月額の上限が32等級の65万円(月給63万5000円以上)に定められています。

つまり厚生年金の保険料や受給額を決める上では、さきほど年収1284万円の人も年収762万円の人と同じ扱いということになります。

40年間勤めた場合、65万円×5.481/1000×480月=171万円が報酬比例部分となり、国民年金部分を満額の年78万円とすると合計249万となる計算です。

正確にはボーナスの有無などで変わってきますが、大体の目安として年収700万円後半の年収を維持できれば249万円÷12カ月で月20万円程度の年金が見込めそうですね。

夫婦あわせて月30万円の年金額は目指せても、ひとりで30万円の年金をもらうのはかなり難しいといえるでしょう。