4. 社会保険に加入するかどうかで、パート主婦の手取りは大きく変わる
社会保険の加入のハードルは、130万円か106万円。金額の違いは、事業所の厚生年金保険の被保険者の数によります。
令和4年10月から被保険者が101人以上の事業所で働く短時間労働者は、社会保険に加入しなければなりません。
現在の状況で考えると、厚生年金の被保険者100人以下であれば、給与収入が130円以下の方は社会保険に加入しなくても良いのですが、令和6年10月からは51人以上となり、被保険者はさらに増えるでしょう。
社会保険に加入する要件は、次の4つです
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
- 学生ではない
上記を踏まえると、労働時間や給与額を考えると、社会保険(厚生年金)に加入する可能性は高くなります。
社会保険の保険料は健康保険や厚生年金の合計で、収入の15%前後。ただし企業や都道府県によって異なります。
たとえば106万円の収入のある方で、概ね年間15万9000円です。
5. 社会保険料の負担があるとパート主婦の手取りが少なくなる
社会保険料(健康保険や厚生年金)を支払うということは、パート主婦の月々の手取りは少なくなることになります。
例として、50歳代の年収1000万円以下のサラリーマンの夫と、50歳代パート主婦のご夫婦の場合(東京都在住、協会けんぽ加入。健康保険・介護保険は11.45%、厚生年金保険料は18.30%を労使折半、雇用保険は被保険者負担分0.5%と仮定)で計算します。
太字になっている金額が、社会保険に加入しない金額ですが、社会保険料が引かれるようになると、手取り収入が少なくなります。
社会保険料を払ってまで、働くのかが大きな違いとなるでしょう。