2023年、日本政府は給付金・定額減税がセットになった経済対策を発表しました。

経済対策の規模は17兆円程度。

2023年度の住民税非課税世帯には1世帯あたり7万円(2023年夏以降に給付された3万円と合わせると計10万円)、住民税均等割のみ課税世帯には一律10万円の給付金が支給されました。また、当該世帯に子どもがいる場合はさらに5万円の給付金が加算されています。

なお、2024年度新たに住民税が非課税となる世帯にも同額の給付金支給が決定しており、現在、手続きが進められています。

給付金は嬉しい一方で「自分は対象になるのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。

食料品をはじめ、あらゆる物品が高騰するなか、給付金は生活の助けになるのでしょうか。当記事では、低所得者世帯への給付金の受取要件や子ども加算の仕組みについて紹介しています。

なぜ給付金が配られるのかその背景についてもデータをもとに紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 低所得者世帯への給付金はなぜこのタイミングで開始されるのか

現在、2024年度新たに住民税が非課税になる世帯に対し、物価上昇対策として「給付金」の手続きが進められています。

対象者には、10万円の給付金が一度のみ支払われますが、なぜこのタイミングで実施されるのか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

日々の買い物から感じとっている方も多いとは思いますが、現状の日本では物価高が続いています。総務省が毎月発表している「生鮮食品を除く総合物価指数」は、2024年6月時点で前年より2.6%増加となりました。

【写真4枚】1枚目/生鮮食品を除く総合物価指数(2024年6月時点)、2枚目以降で「住民税のしくみ図」と「《早見表》住民税非課税者の合計所得金額(東京都大田区)を見る1/4

生鮮食品を除く総合物価指数(2024年6月時点)

出所:総務省「2020年基準 消費者物価指数 全国 2024年(令和6年)6月分」

直近では多くの企業が価格改定を発表している状態です。

値上げが続くと買い控えが起こり、消費が減って結果的には景気後退の要因となります。低所得者世帯への給付金は消費を促し、景気後退を防ぐ目的で行われているのです。

2. 給付金の対象は住民税を支払っていない世帯のみ

低所得者世帯への給付金は、住民税を支払っていない世帯、もしくは住民税の均等割のみ支払っている世帯が対象です。

前提として、個人住民税には主に「所得割」「均等割」の2種類があり、収入が一定以下なら所得割は課されず、年額5000円の均等割のみ支払うことになります。

住民税のしくみ図2/4

住民税のしくみ図

出所:総務省「市町村税関係資料」

  • 均等割の金額:年額5000円
  • 市町村民税:3500円
  • 道府県民税:1500円

引き続き、低所得者世帯への給付金の受け取り対象になる具体的な条件を確認していきましょう。

2.1 住民税が全額非課税になる条件

住民税の所得割、均等割の両方が非課税になる条件は、配偶者や扶養親族の有無により異なります。

具体的には、前年所得が「35万円 × 世帯人数 + 10万円 」以下の人が対象です。扶養親族がいる場合、さらに21万円加算されます。

参考までに、東京都大田区における住民税非課税者の早見表を見ていきましょう。

《早見表》住民税非課税者の合計所得金額(東京都大田区)3/4

《早見表》住民税非課税者の合計所得金額(東京都大田区)

出所:大田区ホームページ「特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方」

生活保護を受けている方、もしくは障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年所得が135万円以下の方は、世帯人数にかかわらず住民税が非課税になります。

2.2 住民税の所得割のみ非課税になる条件

住民税が全額非課税ではないものの、所得割のみ非課税になる世帯も給付金を受けられます。

所得割のみ非課税になる世帯は、前年所得が「35万円 × 世帯人数 + 10万円 」以下の世帯です。扶養親族がいる場合、さらに32万円が加算されます。

参考までに、東京都大田区における住民税の均等割のみ非課税になる早見表を掲載しました。

《早見表》住民税均等割のみ非課税者の総所得金額(東京都大田区)4/4

《早見表》住民税均等割のみ非課税者の総所得金額(東京都大田区)

出所:大田区ホームページ「特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方」

ご自身の住民税額は、毎年5月から6月ごろに送付される「納税通知書」からわかります。

3. 子ども加算の追加により子育て世帯への給付がより手厚く

低所得者世帯への給付金の支給対象になる世帯で、子どもがいる場合はさらに「子ども加算」が上乗せされます。

子ども加算の要件は、世帯内で18歳未満の児童を扶養していることです。

上乗せされる金額は、子ども1人につき一律5万円です。たとえば、18歳未満の子どもが2人いる世帯では「給付金10万円 + 子ども加算5万円 × 2人 = 20万円」の給付を受けられます。

4. 低所得者世帯への給付金受け取りには申請が必須

低所得者世帯への給付金の支給対象となる世帯には、7月頃より支給要件確認書が送付されます。

条件を再度確認し、該当する場合のみ返送しましょう。申請後には審査が行われ、支給されるかどうか決定されます。給付金の振り込みは、書類の受理からおよそ3週間〜1ヶ月程度です。

期限を過ぎると給付金を受け取れなくなってしまうため、できる限り早めに申請しましょう。

なお、2023年度に7万円、または10万円の給付金を受け取っていた世帯は給付の対象外です。

※手続きは自治体により異なります。詳しくはお住いの市町村のホームページをご確認ください。

5. まとめにかえて

低所得者世帯への給付金の対象になるかどうかは、7月下旬に送付される支給要件確認書をチェックしましょう。

なお、住民税を支払っている人でも、合計所得額が1805万円以内なら新たに追加された「定額減税」の対象になります。

定額減税では所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が減税されるため、家計の支えになるでしょう。なお、定額減税の対象になる場合は、源泉徴収や確定申告の際に自動的に控除されます。

定額減税については手続きが必要ないため、低所得者世帯への給付金の受取対象になっているかだけチェックしておきましょう。

参考資料

北川 和哉