2. 扶養内?社会保険加入?所得税や住民税の観点から見る

まずは、税金について。

税金に関しては、所得税や住民税が影響します。みなさんも103万円の壁や100万円の壁というものを聞いたことがあるかもしれません(復興特別所得税は所得税の2.1%かかりますが、計算上省略しています)。

まず103万円についてですが、アルバイトやパートなど給与で受け取る場合、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(一律48万円)があります。

年間の給与収入が103万円以内であれば、所得税はかかりません。

ただし、103万円であれば所得税はかかりませんが、住民税がかかります。

住民税の給与所得控除55万円と住民税の非課税限度額45万円の合計100万円を超える場合、103万円以内であっても住民税はかかります。

※お住まいの市町村によっては、収入が100万円以下であっても、住民税の均等税がかかる場合があります。

3. 扶養されるか?配偶者の収入や所得によっても違う

夫が正社員で、妻がパートで働いている場合など、生計同一などの要件に該当すれば、夫は配偶者控除か配偶者特別控除を受けることができます(妻が正社員、夫がパートの場合でも同様です)。

夫の収入が給与だけで1000万円以下、妻の収入がパートだけで103万円以下と150万円、200万円の3パターンを比べましょう。

  • 妻の収入:103万円以下の場合、夫は配偶者控除38万円
  • 妻の収入:150万円の場合、夫は配偶者特別控除38万円
  • 妻の収入:200万円の場合、夫は配偶者特別控除3万円

妻の収入がパートだけで103万円までは、配偶者控除があります。妻のパート収入が150万円になった場合でも、配偶者特別控除と名称が変わりますが、控除額は変わりません。

しかし、ここから収入が増えることで段階的に控除額が減っていき、201万6000円以上となると配偶者控除は無くなります。