2. 厚生年金から天引きされる「介護保険料」とは
介護保険料とは社会保険料の一つで、40歳以上の全ての方に支払う義務があります。
介護状態になった方が公的な介護保険サービスを「自己負担1~3割」で受けられるよう、介護保険料をみんなで負担することで支え合う仕組みです。
そんな介護保険料は、年齢によって支払い方法が異なります
2.1 「40歳~64歳」の支払い方法
40〜64歳までは、介護保険の第2号被保険者となります。この期間は「健康保険料に含める」という形で介護保険料を納めます。
給与の額面は変わらないのに、40歳になると手取り額が減ったと感じた方がいるかもしれません。
毎月天引きされる健康保険料に「介護保険料」も加わったことにより、天引き額が増えたことが原因です。
また、自営業の方は「国民健康保険料」に含まれるため、40歳になると毎月の支払額が増えたと感じるかもしれません。
2.2 「65歳以上」の支払い方法
65歳になると、介護保険の第1号被保険者になります。健康保険とは切り分け、介護保険料を単体で支払うことになるのです。
特別徴収
このとき、年金の年額が18万円以上の方は「年金天引き=特別徴収」にて納めます。年金は2ヵ月に1度の支給なので、2ヶ月分の介護保険料が天引きされ続けます。
普通徴収
年金の年額が18万円に満たないなど、特別徴収の条件を満たさない場合は普通徴収で納めます。
口座振替によって引き落とされたり、納付書にて金融機関等で納めたりします。