【65歳未満の場合】
単身
年金額から公的年金控除額を差し引いた金額が45万円以下になればいいわけです。計算すると、年金額が105万円以下なら住民税非課税世帯ということになります。
- 105万円(年金額)-60万円(公的年金控除額)=45万円
夫婦2人
扶養親族がいる場合、35万円×(本人+扶養親族数)+31万円以下であれば住民税非課税世帯でした。つまり年金額から公的年金控除額を差し引いた金額が、101万円(35万円×2人+31万円)であれば住民税非課税世帯になります。
60歳未満で夫婦2人の場合、住民税非課税世帯になる年金額は161万円です。
- 161万円(年金額)-60万円(公的年金控除額)=101万円
【65歳以上の場合】
単身
年金額から公的年金控除額の110万円を差し引いた金額が45万円以下なら住民税非課税世帯です。計算すると、住民税非課税世帯になる年金額は155万円です。
- 155万円(年金額)-110万円(公的年金控除額)=45万円
夫婦2人
年金額から公的年金控除額を差し引いた金額が、101万円(35万円×2人+31万円)以下であれば住民税非課税世帯になります。年金額が211万円以下なら、住民税非課税世帯です。
- 211万円(年金額)-110万円(公的年金控除額)=101万円