【別居中】子どもを扶養するかで住民税非課税世帯になる年収が変わる

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別居中、子どもが夫の扶養のままでいる場合もあれば、自分の扶養に入れている場合もあるでしょう。夫の扶養か自分の扶養かで、住民税非課税世帯になる年収が変わってきます。

東京23区では、扶養親族がいる場合「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下」、扶養親族がいない場合45万円以下の合計所得金額であれば住民税非課税世帯でした。

子どもを扶養していた方が、住民税非課税世帯になる年収の限度が高くなりますよね。住民税非課税世帯は、0~2歳児の保育料が無償だったり教育費の支援が受けられたりと、優遇措置が多くあります。

自分が社会保険に入っている場合、子どもを扶養にいれることを検討してみるのもひとつでしょう。