【同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合】

会社員、専業主婦、子ども1人の世帯

東京23区では、合計所得金額が136万円(35万円×3人+31万円)以下であれば住民税非課税世帯になります。69万円5000円の給与所得控除が受けられますから、年収が205万円以下であれば住民税非課税世帯です。

205万円(年収)-69万5000円(給与所得控除額)=135万5000円(合計所得金額)
→合計所得金額が136万円以下になるため住民税非課税世帯

会社員、専業主婦、子ども2人の世帯

合計所得金額が171万円(35万円×4人+31万円)以下であれば住民税非課税になります。84万5000円の給与所得控除が受けられるため、年収が255万円以下であれば住民税非課税世帯になります。

255万円(年収)-84万5000円(給与所得控除額)=170万5000円(合計所得金額)
→合計所得金額が171万円以下になるため住民税非課税世帯

【同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合】

合計所得金額が45万円以下だと住民税非課税世帯です。55万円の給与所得控除が受けられるため、収入が100万円以下であれば住民税非課税世帯になります。

100万円(年収)-55万円(給与所得控除額)=45万円(合計所得金額)
→合計所得金額が45万円以下になるため住民税非課税世帯